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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900258(T2014−900258/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5678740号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5678740号商標(以下「本件商標」という。)は、「薬用Q」の文字を標準文字で表してなり、平成25年8月7日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,薬用せっけん,薬用歯磨き,薬用化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同26年4月30日に登録査定され、同年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同項第5号に該当し、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

(1)本件商標は、漢字及び英文字で「薬用Q」と横書きしてなるものである。

(2)商標法施行規則別表の第3類の商品に、「薬用せっけん,薬用化粧水,薬用クリーム」の記述があり、本件商標の指定商品中に「薬用せっけん,薬用歯磨き,薬用化粧品」があることからも明らかなように、本件商標の構成中「薬用」の文字は、「薬用の効果を有する商品」の品質を表す語として、普通に用いられている語であることは明白である。

(3)また、本件商標の構成中、「Q」の文字は、単に英文字一字を記載したものにすぎず、本類においてもシリーズ、形式を表すために使用されているものである(甲1、甲2)。

(4)したがって、本件商標は、これに接する需要者は、単に「薬用の効果を有する商品」との品質、効能又は用途を認識するにとどまり、自他商品の識別力を具備するものとはいえないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

(5)また、本件商標は、「薬用の効果を有する商品」を表す語として普通に用いられている「薬用」の語と、識別力のない「Q」の語からなる、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、商標法第3条第1項第5号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「薬用Q」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「ヤクヨウキュー」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標は、その指定商品との関係において、たとえ、その構成中「薬用」の文字が薬用の効果を有する商品に使用され、「Q」の文字がシリーズ、形式を表すために使用されているとしても、本件商標の構成及び称呼からすると、看者をして、ことさら「薬用」と「Q」の文字に分離して認識されることはなく、「薬用Q」の構成文字全体をもって、特定の意味を認識されることのない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、職権をもって調査するも、本件商標の登録査定時において、「薬用Q」の文字が、本件商標の指定商品の品質、効能、用途等を表示するものとして使用されている実情及び本件商標の指定商品にありふれて使用されている実情は発見できず、さらに、自他商品識別標識としての機能を有しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第5号に該当するものということはできないし、また、本件商標をその指定商品について使用しても、看者をして、その構成文字全体が特定の意味を認識することのない一体不可分のものと認識させるものであって、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同項第5号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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