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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の称呼・外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19180号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19180号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19180号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願は、平成10年商標登録願16415号(平成10年2月27日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として平成11年5月26日に登録出願されたものである。そして、その商標の構成は後掲(1)に示すとおり、「ESCO」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第6類「金属製金具,液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた,滑車,ばね,バルブ,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。),金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車」とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した各登録商標は、以下の6商標である。

(1)登録第2381020号商標(以下、「引用A商標」という。)は、昭和56年1月13日登録出願、後掲(2)に示すとおり「エスコ」の片仮名文字及び「S−CO」の欧文字を上下二段に書してなり、第19類「せん抜き、ねじ蓋開け具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録がなされているものである。

(2)登録第2390331号商標(以下、「引用B商標」という。)は、平成1年7月13日登録出願、後掲(3)に示すとおり「ESKO」の欧文字を横書きしてなり、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、同4年3月31日に設定登録がなされているものである。

(3)登録第2542242号商標(以下、「引用C商標」という。)は、平成2年4月24日登録出願、後掲(4)に示すとおり「ESCO」の欧文字及び「エスコ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第12類「輸送機械器具、その部品および付属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同5年5月31日に設定登録がなされているものである。

(4)登録第4114813号商標(以下、「引用D商標」という。)は、平成8年2月8日登録商標、後掲(5)に示すとおり「ESCO」の欧文字を横書きしてなり、第6類「鉄及び鋼からなるケーブル及びワイヤー(電気式のものを除く),非鉄金属及びその合金からなるケーブル及びワイヤー(電気式のものを除く),鉄及び鋼からなるパイプ及びチューブ,非鉄金属及びその合金からなるパイプ及びチューブ,金属製金具」を指定商品として、同10年2月13日に設定登録されたものである。

(5)登録第4201354号商標(以下、「引用E商標」という。)は、平成3年3月29日登録商標、後掲(6)に示すとおり「ESCO」の欧文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録されたものである。

(6)登録第3090172号商標(以下、「引用F商標」という。)は、平成5年3月5日登録商標、後掲(7)に示すとおり「エスコ」の片仮名文字及び「ESCO」の欧文字を上下二段に書してなり、第28類「遊戯用器具,おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、同7年10月31日に設定登録、その後、一部取消審判の請求(平成11年審判第30481号)があった結果、その指定商品中の「運動用具」が取消されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成後掲に示すとおり、「ESCO」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は何らの事物・事柄等を想起させることのない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって、例えば「付き添い、護衛者」を意味する「escort」が「エスコート」のごとく読まれる用例に倣って、これを「エスコ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

他方、引用A商標ないし同E商標(以下、「引用各商標」という。)は、その構成後掲に示すとおり、「ESKO」、「ESCO」の欧文字或いは「S−CO」又は「ESCO」と「エスコ」との組み合わせよりなるものであって、いずれの場合も直ちに特定の意味合いを看取せしめない一種の造語と認められるものであるから、本願商標の場合と同様に、英語風又はローマ字風の読み方をもっていずれの場合も「エスコ」と読まれ、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは「エスコ」の称呼を同じくする点で互いに紛らわしく、また、外観においても近似した印象を与えるものであるから、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似のものといわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。

請求人は、原審の拒絶理由通知に対する意見書に代わる上申書(平成11年9月7日付)及び請求の理由において、引用各商標に対して不使用取消審判の提起の準備を進めている旨述べているが、その後相当の期間が経過するも審判請求の事実は認められない。また、そもそも、登録後3年経過前の登録商標については、不使用による取消審判の請求はできないものであり、そして、本件については、引用各商標に係る権利譲渡等の具体的に切迫した事情等が存しない限り、他人の先出願に係る登録商標の存在を回避できないものであり、かつ、現時点において、それらの登録商標に係る将来的な権利の消長等の不確実要因をもって本件の審理を遅滞させるべき合理的理由もないから、その主張は採用の限りでない。

なお、前記引用F商標との類似については、その指定商品において、本願商標の指定商品とは類似しないものとなったので判断は省略した。

よって、結論のとおり審決する。

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