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結論

勝訴(請求認容)

「メンチ」の略称と品質誤認

審判番号
不服2014−16335(T2014−16335/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゲンコツメンチ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成26年8月19日付け、同年12月12日付け及び同27年1月16日付けの手続補正書により、第30類「メンチカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ,メンチカツ入りのハンバーガー,メンチカツ用調味料,メンチカツ入り弁当,メンチカツ入りの調理済み丼物」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その構成中に『挽肉を微塵切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理』を指称する『メンチカツ』の略称として使用されている『メンチ』の文字を有してなるから、需要者は本願商標を付した商品を『メンチカツ』であると認識するのが相当であり、これを『メンチカツ』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品ついて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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