結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−16335(T2014−16335/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ゲンコツメンチ」の片仮名を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成26年8月19日付け、同年12月12日付け及び同27年1月16日付けの手続補正書により、第30類「メンチカツを材料として用いたパン,メンチカツ入りのサンドイッチ,メンチカツ入りのハンバーガー,メンチカツ用調味料,メンチカツ入り弁当,メンチカツ入りの調理済み丼物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『挽肉を微塵切りにした玉葱などを加えて小判型などにまとめ、パン粉の衣をつけて油で揚げた料理』を指称する『メンチカツ』の略称として使用されている『メンチ』の文字を有してなるから、需要者は本願商標を付した商品を『メンチカツ』であると認識するのが相当であり、これを『メンチカツ』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品ついて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。