結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17181(T2014−17181/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Cat Sand for Senior Happy Life」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年9月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年1月23日付け手続補正書により、第21類「猫用排泄物処理材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中『Cat Sand』の欧文字は、『猫が使用するトイレ用の砂』を表すものであり、また、『for Senior Happy Life』の欧文字は、『年長者の幸せな生涯(一生)のための』の意を容易に認識させるものであるから、全体として『幸せな生涯(一生)のための老猫用の猫砂』の意味合いを表したものである。してみれば、本願商標をその指定商品『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、『(幸せな老後のための)老猫用のトイレ用砂(猫砂)』であることを表したものと理解させるに止まり、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、老猫用のトイレ用砂(猫砂)以外の『愛玩動物用排泄物処理材』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Cat Sand for Senior Happy Life」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
そして、本願商標は、その構成文字全体が、指定商品との関係から原審説示のごとく「幸せな生涯(一生)のための老猫用の猫砂」の意味合いを想起させる場合があるとしても、該文字が本願の指定商品との関係において、直ちに、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Cat Sand for Senior Happy Life」の欧文字が、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、使用されているという事実を見いだすことはできなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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