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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼観念類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第18083号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイシン精機 シーホース」(標準文字による商標)の文字よりなり、第16類「紙,印刷物,文房具類」、第24類「布製身の回り品」、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「おもちゃ」、第41類「スポーツ(バスケットボール)の教授,バスケットボールの興行の企画・運営又は開催」を指定商品又は指定役務として、平成10年9月18日に登録出願、指定商品又は指定役務については、その後、平成11年8月13日付け手続補正書により、第24類「布製身の回り品」、第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「おもちゃ」に補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第587892号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「衣服及帯芯類、帽子類、襯衣、ズボン下類、足巻紐類、手袋、足袋、手巾、釦鈕及装身用ピン類」を指定商品として、昭和34年8月31日登録出願、同37年6月5日に設定登録され、その後、昭和57年9月22日及び平成4年7月29日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第2291092号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品および附属品」を指定商品として、昭和62年8月13日登録出願、平成2年12月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「アイシン精機 シーホース」の文字よりなるところ、これが全体として特定の観念を有するものとは認められないものである。そして、その構成中「アイシン精機」の文字部分については、請求人(出願人)会社の略称として広く知られているものである。

また、「シーホース」の文字部分については、「たつのおとしご」を意味する語として知られているものである。

そうすると、本願商標は、これを構成する文字部分が二つの観念を有する語よりなるものであること、前半の「アイシン精機」の文字部分が請求人(出願人)の出所表示機能を有する商標として知られていることを考慮すれば、これがその指定商品について使用されるときは、前半の代表的出所表示機能を有する部分を省略して後半の「シーホース」の部分から「シーホース」と称呼し、「たつのおとしご」と観念して取引にあたることも決して少なくないものというのが相当である。

したがって、本願商標からは、単に「シーホース」の称呼、及び「たつのおとしご」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、「Sea−Horse」の欧文字のうち、冒頭の「S」の欧文字の上部を商標を構成する全体を緩やかな円弧の線で覆うようにデザインして表しているものであり、「Sea−Horse」の欧文字を表したものと認められるから、該文字に相応して「シーホース」の称呼及び「たつのおとしご」の観念を生ずるというのが相当である。また、引用B商標は、図形と「Sea horse」の欧文字を筆記体で表した文字部分とが組み合わされた構成よりなるものであるところ、図形部分と文字部分とは外観上分離して看取され、常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないから、それぞれの部分が独立して出所表示機能を果たし得るとみるのが相当である。そうとすれば、引用B商標は、「Sea horse」の欧文字部分から、「シーホース」の称呼及び「たつのおとしご」の観念を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観における差異を考慮しても、「シーホース」の称呼を同一にし、「たつのおとしご」の観念を同じくする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中には、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標は実業団のバスケットボール日本リーグのチーム名であること、及び、審決例、登録例を挙げて本願商標と引用各商標とが非類似の商標であることを裏付ける例であると述べている。

しかし、例え本願商標が請求人(出願人)のバスケットボールのチーム名であるとしても、本件については上記のとおり判断するのが相当であること、そして、本件は、審決例、登録例とは事案を異にするものであることから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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