結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−18343(T2014−18343/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第11類、第19類、第20類及び第37類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成26年3月3日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成26年6月30日付け及び当審における同年9月16日付けの手続補正書により、第19類、第20類及び第37類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『L・SERiES』(中点は、ありふれた菱形図形で表示されている。)の文字を書してなるところ、その構成中の『SERiES』は、「(連続・系列の意)連続性を持つ一連のもの。』を意味する『シリーズ』の原語表記である『series』の文字を大文字と小文字で表示されているものであり、全体として『Lの品番・型番等からなるシリーズ商品』程の意味合いを容易に看取させるものである。したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「L・SERiES」(中黒は菱形図形をもって表され、また、「i」の小文字は、点を前後の大文字よりも高い位置に付し、その下の縦棒は前後の大文字と同じ高さで表されている。)の文字を表してなるところ、これらの文字及び記号は、同じ書体をもってほぼ同じ大きさで等間隔に表されており、構成全体としてまとまりのよい印象を強く与えるものといえる。
そして、本願商標の構成中の「L」の文字が一般に商品の品番、規格又は役務の種類等を表示する記号、符号として使用される欧文字1字であり、また、「SERIES(series)」の文字が「一連のもの」の意味を有する英語であるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、その構成全体をもって、一体不可分の造語を表したものとして取引者、需要者に把握、認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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