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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TONEX」と「TOMECS」の称呼の近似性と混同(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第16546号)

審判番号
平成11年審判第16546号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TONEX」引用商標「TOMECS」
争点(論点)
称呼の近似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第16546号・不服)は、本件商標「TONEX」と引用商標「TOMECS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似性と混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TONEX」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類「起動器、交流電動機及び直流電動機(陸上の乗り物用のものを除く)、交流発動機、直流発動機」を指定商品として、平成10年1月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2504903号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TOMECS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年2月15日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「TONEX」の欧文字を書してなるところ、特定の意味を有しない造語といえるから、我が国で最も親しまれている外国語である英語風の読みをもって、「トネックス」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記のとおり「TOMECS」の欧文字を書してなるところ、特定の意味を有しない造語といえるから、英語風の読みをもって、「トメックス」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そこで、本願商標より生ずる「トネックス」の称呼と引用商標より生ずる「トメックス」の称呼とを比較検討するに、両者は、同音数よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「ト」の音及び後半部の「クス」の音を共通にし、異なるところは、第2音の「ネッ」と「メッ」の音であるにすぎない。

しかして、該差異音「ネッ」と「メッ」の音は、共に鼻音である子音[n]、[m]と母音[e]との結合した音節からなり、その差異は子音の調音の位置が両唇音か歯茎音かの至近部位であって、共に促音[ッ]を伴う関係上、母音[e]の響きが強められる一方、相対的に前記子音の響きが弱められる結果、その違いが常に明瞭であるとはいい難いものである。

そうとすれば、該差異音が、比較的聴取しにくい中間に位置することと相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいということはできないから、それぞれを一連に称呼するときには、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念について比較すべくもないものであるとしても、それぞれより生ずる上記称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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