結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2014−300594(T2014−300594/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4105637号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、第25類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月23日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について登録商標の使用した事実が存しないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきものである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担する、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べている。
被請求人の清算人は、「被請求人は、平成23年7月22日、東京地方裁判所により破産手続開始決定を受け、同手続は、同24年5月18日付けで破産廃止決定により終結した(乙1及び乙2)。被請求人は、上記破産手続開始決定を受けてから現在に至るまで、本件商標を使用していない。」旨答弁した。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のように答弁するのみで、本件商標の使用していることを証明していないし、また、その使用をしていないことについても正当な理由があることを明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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