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Trademark Appeal Case

パッケージ商標の要部観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2014−890049(T2014−890049/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5556837号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5556837号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成24年10月5日に登録出願、第29類「魚介類のみりん干し,加工水産物」を指定商品として、同25年1月23日に登録査定、同年2月8日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第761779号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和39年12月22日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同42年11月10日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年4月9日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張

1 請求の趣旨

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

2 請求の理由

本件商標は、商標法第4条1項第11号に該当し、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。

3 理由の要点

(1)本件商標の登録までの経緯及び請求人適格

請求人は、商願2013−84438の出願人であるところ、この出願に対して本件商標が同一又は類似する先行商標であるとした拒絶理由通知が送付された。

したがって、請求人は本件の無効審判について利害関係を有する者であり、請求人適格を有するものである。

(2)本件商標について

本件商標は中央に書された文字「味醂干」、その右横に「浜田特産」の文字、中央部に魚の図形、左下に小さな図形、右上部の長方形内に円図形に囲まれた「勝」の文字及び長方形に囲まれた「魚勝」の文字により構成されている。

本件商標の構成要素中「味醂干」の語は商品の普通名称であり、「浜田特産」は島根県浜田市の特産品を意味し商品の産地・販売地等を表示したもので、いずれも識別力の無い語で本件商標の要部にはならない。

また、魚の図形も商品内容の味醂干の魚を描いたものでありありふれた図形で商品の内容を示しているにすぎず、上下の隅に付された色彩も単なる背景装飾であり特徴的なものではない。

したがって、魚図形部分についても本件商標の要部とはいえない。

さらに、左下の小さな図形であるが、これは配置及び色彩から一見して落款であると認識できる。

落款は書画に筆者が署名するものであり、本件商標の中央部に魚図形の書画が配されていることから、当該図形は中央部にある魚図形の出所を示しているものと理解される。

よって、当該図形も商品の出所識別標識となりえない。

他方、本件商標の右上の縦長赤地長方形内に白抜き円の中に「勝」の白抜き文字が配された図形があるが、これは商品との関係で特に親しまれた既成の観念を生じさせるものではないために出所識別標識としての機能を発揮する部分といえる。

また、その下に青地長方形内に白抜きで書された「魚勝」の白抜き文字は、本件商標の権利者である株式会社魚勝商店の名称の略称で、商品の品質を示す語ではないため、当該文字も識別力を発揮している部分となり得るが、「魚勝」の文字と「勝」の文字図形は、地色及び書体が異なるため視覚上分離して認識できるものであり、一連に呼称することができないため、それぞれが独立して識別標識として機能を果たすものである。

本件商標はいわゆるパッケージ商標である。このことは被請求人の実際の使用態様を見ても明らかである。

本件商標は、全体を識別標識として観察すべきではなく、出所標識として機能する部分を抽出した要部観察を行うことが相当である。

なぜなら、現実の取引においてパッケージ商標に含まれる文字から商品を特定する場合が多分にあるからであり、また、要部観察しないと解した場合には、パッケージの態様で出願すれば、他人の文字商標や図形商標(パッケージ商標を除く。)と同一又は類似していても非類似となってしまう可能性があり、これらが併存することで取引の安全性やその安全性における予見可能性を失うことになり、需要者の利益を保護する商標法の趣旨に沿わないことになる。

したがって、円の中に「勝」の文字が配された図形部分は本件商標の要部であり、これをもって引用商標と対比すべきである。

(3)引用商標と本件商標の対比

本件商標の「勝」の文字図形を拡大すると丸の中に筆文字で記述された「勝」の文字の点で引用商標と共通している。

そして、その他に本件商標から記憶すべき要素は見当たらない。よって、この共通点は需要者に支配的に観念されることになる。

さらに、離隔観察に基づいて考察すると、両者は混同するに十分に外観上相紛らわしいため、本件商標と引用商標は同一又は類似する商標である。

また、いずれも円の中に「勝」の文字が配された構成からなるため、いかなる称呼及び観念が生ずるとしてもそれは同一又は類似するものとなる。

本件商標は参考商標の先行商標として引用されている。

さらに、被請求人には引用商標の商標権侵害の通告を行っており、その結果、被請求人は円の中に「勝」の文字が配された図形の使用の中止を受け入れている(甲7)。

このことは、被請求人自身も本件商標と引用商標が類似することを自認していることが伺える。

(4)指定商品の対比

本件商標の指定商品である「魚介類のみりん干し」は「加工水産物」の範疇に含まれる商品であり、引用商標には「加工水産物」が含まれているため、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似するものである。

第4 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

1 本件商標の要部について

(1)「勝」を円図形で囲んだ部分を分離して認識できないこと

請求人の主張は、本件商標が結合商標である以上、商標の構成部分の一部を抽出し、当該部分のみを引用商標と比較し、商標そのものの類否を判断するものに他ならない。

ア 「勝」を円図形で囲んだ部分だけが独立して見る者の注意を引かないこと

(ア)「勝」を円図形で囲んだ部分が小さいことなど

本件商標は、文字及び図形並びに色彩の結合商標であるところ、その構成部分に「勝」を円図形で囲んだ部分が観察できる。

しかし、本件商標において「勝」を円図形で囲んだ部分が占める面積は小さく、本件商標に占める割合は、0.5パーセントにも満たない。

その程度では、「勝」を円図形で囲んだ部分だけが独立して見る者の注意を引くように構成されているとは到底いえない。

また、本件商標において「勝」を円図形で囲んだ部分は、右上寄りに位置し、配置においても見る者の注意を引くように構成されているとはいえない。

(イ)「勝」を円図形で囲んだ部分が「魚勝」の「勝」を表すこと

「勝」は円図形で囲まれ、魚勝は長方形で囲まれているが、「勝」及び「魚勝」は更に同一の赤地長方形で囲まれている。

そうすると、「勝」を円図形で囲んだ部分と「魚勝」の文字を一体のものとしてまとまりよく表されているといえる。

さらに、「勝」を円図形で囲んだ部分と「魚勝」の文字が近接して表記されていることに鑑みると、「勝」を円図形で囲んだ部分が本件商標の商標権者である被請求人の略称である「魚勝」の「勝」を表すことは容易に推測できるものである。

そうすると、「勝」を円図形で囲んだ部分と「魚勝」の文字は、密接な関連性があるといえ、強く結びついているといえるので、「勝」を円図形で囲んだ部分を分離観察の対象とすることは適当とはいえない。

(ウ)小括

したがって、「勝」を円図形で囲んだ部分だけが独立して見る者の注意を引くとはいえない。

(2)「勝」を円図形で囲んだ部分が強く支配的な印象を与えないこと

「勝」を円図形で囲んだ部分自体は、漢字1字を単純な図形で囲んだものにすぎず、ありふれたものである。

そもそも、請求人は、「勝」を円図形で囲んだ部分が、本件指定商品の取引者や需要者に対し、請求人が本件指定商品の出所である旨を示す識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるとの事実を主張していない。

したがって、「勝」を円図形で囲んだ部分が強く支配的な印象を与えるとはいえない。

(3)「勝」を円図形で囲んだ部分を除いた部分に自他商品の識別機能があること

請求人のいう魚図形は、商品内容の味醂干の魚自体ではない。

本件商標に観察できる三匹の魚は、その色彩が多様であることに照らすと、味醂干に加工される前の鮮魚を表現しているものと考えられる。

そうすると、単に商品内容の味醂干の魚を表現するものではない。

また、本件商標に観察できる三匹の魚は、毛筆画として表現されたものであり、落款が付されていることに照らすと、単に味醂干の原材料を示すに留まらず、美的な感性に訴えようとするものであるといえ、その構成には多分に工夫が施されているといえる。

そうすると三匹の魚の毛筆画それ自体は、魚介類の味醂干等に密接に関連する一般的・普遍的な図形であるとはいえず、自他商品を識別する機能があるといえる。

さらに、三匹の魚の毛筆画は、本件商標の中央部に大きく配置されているものであり、需要者の注意を引きつける構図となっている。

したがって、「勝」を円図形で囲んだ部分を除いた部分に自他商品の識別機能があるといえる。

(4)「勝」を円図形で囲んだ部分を取り出して観察することを正当化するような事情を見いだすことはできないこと

不服2011−6894号事件では、当事者がパッケージ商標は要部観察になじまないと主張したところ、パッケージ商標においても要部観察を行う場合があるとの当然の事理を審決は述べたにすぎず、パッケージ商標であるから要部観察をすべきであると述べているわけではない。

本件は、上記審判事件の審決と前提とする事実関係に相違があるといえるので、本件は、上記審判事件の審決で示された考えに従い判断されるべきではない。

(5)小括

以上より、結合商標である本件商標の構成部分の一部を分離し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断する要部観察は許されないというべきである。

2 本件商標と引用商標の対比

(1)引用商標と対比するに際し本件商標全体を対比すること

本件商標において「勝」を円図形で囲んだ部分を分離する要部観察は許されない以上、本件商標の全体と引用商標を対比することになる。

請求人は「勝」を円図形で囲んだ部分と引用商標を対比しているが、かかる対比はそもそも不適当である。

(2)外観が異なること

本件商標は、その外観において、白と緑の素地を背景とし、三匹の魚が描かれた毛筆画が中央に大きく配置され、左下に落款が配置されている。

さらに、毛筆調の字体で記された「味醂干」の文字が中央に大きく配置され、その右横に「浜田特産」の文字が配置され、その更に右横に「勝」及び「魚勝」の文字が配置されているところ、「勝」は円図形で囲まれ、魚勝は長方形で囲まれており、「勝」及び「魚勝」は更に同一の長方形で囲まれているものである。

これに対し、引用商標は、「勝」を円図形で囲んだものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、「勝」を円図形で囲んだ部分においてかろうじて共通性を見いだし得るにすぎない。

したがって、本件商標と引用商標は、外観において全く異なるものである。

(3)称呼が異なること

本件商標には、「味醂干」、「浜田特産」、「勝」及び「魚勝」の文字が観察できる。

確かに、「勝」を円図形で囲んだ部分を要部として観察すれば「マルカツ」の称呼が生じ得る。

しかし、かかる要部観察が許されないことは上述のとおりである。

そうすると、本件商標を全体として観察した場合、中央に大きく配置された「味醂干」の文字とそれに従たるものとして配置された「浜田特産」の文字から生ずる称呼を本件商標の称呼とすべきであり、本件商標からは「ハマダトクサンミリンボシ」の称呼が生じるものである。

これに対し、引用商標は、「勝」を円図形で囲んだものであるところ、「マルカツ」等の称呼が生じ得る。

そうすると、本件商標と引用商標は、称呼において全く異なるものである。

(4)観念が異なること

上記外観及び称呼に鑑みると、本件商標は全体として、味醂干ないし浜田を産地とする味醂干との観念が生じると共に一幅の毛筆画に表現される鮮魚の観念が想起させるものである。

これに対し、引用商標からは、「勝」の漢字から導かれる観念しか生じない。

したがって、本件商標と引用商標は、観念において全く異なったものである。

(5)拒絶理由通知が決め手とはならないこと

なお、請求人は、参考商標(甲2の2)の登録出願を行ったところ、参考商標が本件商標と類似するとの判断をしたと主張するが、本件商標も平成24年10月5日に商標登録出願され、登録要件の審査を経て、平成25年2月8日、適法に登録されたものであり、本件商標が引用商標に類似しないとの判断は特許庁において査定時になされているものといえる。

そうすると、当該拒絶理由通知(甲3)は、本件商標と引用商標の類否判断において決め手とはならない。

したがって、本件商標と引用商標は全体として類似する商標であるということはできないので、本件商標を登録査定した判断に何ら誤りはない。

(6)被請求人は本件商標と引用商標が類似するとは考えていないこと

ア 被請求人は使用中止に対し、被請求人は、本件商標の使用中止には応じないこと及び本件商標の特許庁放棄手続を行う意思がないことを明確に回答している。

したがって、本件商標と引用商標が類似すると被請求人が考えていないことは明らかである。

イ 被請求人は「本件関連商標」の使用中止を回答したにすぎない

被請求人が使用中止の意向を示したのは「本件関連商標」に限られる。

「本件関連商標」とは請求人が使用していた本件商標と異なる商標であり、本件商標が付されたものとは別の商品で使用されていたものである。

被請求人は、請求人の警告を受け(乙2)、請求人との間で良好な関係を保ちたいと考え、「本件関連商標」の使用中止に応じたのであるが、被請求人は、回答書(乙4)において、「本件関連商標」の使用中止の意向を示したにすぎず、「本件商標」の使用中止と混同しないよう請求人に直ちに注意を喚起した。

したがって、本件商標と引用商標が類似すると被請求人が考えていないことは明らかである。

3 結語

以上のとおり、本件商標は、商標法4条1項11号に反して登録されたものに該当しないから、商標法46条1項1号に基づきその登録を無効とすることはできない。

第5 当審の判断

1 本件審判の請求の利益について

請求人は、商願2013−84438の出願人であり、本件審判を請求することについて利益がある旨主張している。この点について、被請求人は何ら反論していないので、請求人は、本件審判の請求人適格を有するものと判断する。

2 本件商標の商標法4条1項11号該当性

(1)本件商標

本件商標は、前記第1に示したとおり、縦長長方形内に、背景色として左肩と右下に緑色を彩り、右肩には赤地長方形内に白抜きの円輪郭内に白抜きの「勝」を、その下に更に青地長方形内に「魚勝」の白抜き文字を、中央には鯛、フグ及び平目とおぼしき3尾の魚の図形を描き、その上に大きく筆で縦書された「味醂干」、その右肩に赤字で「浜田特産」の文字を、左下に小さな判読できない落款を、それぞれ配した構成からなるものである。

そして、中央に配された「浜田特産」及び「味醂干」の文字並びに3尾の魚の図形部分は、その指定商品との関係からみて、島根県浜田市特産の鯛、フグ及び平目などの魚をみりん干しした商品を表したものと容易に認識、把握し得るものであるから、いずれも商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。

また、上下の隅に付された色彩も単なる背景装飾であり、さらに、左下の小さく表された落款も不鮮明で、商品の出所識別標識となりえないものである。

他方、本件商標の右肩の縦長赤地長方形は、その上部に円輪郭とその中に「勝」の漢字を白抜きに表した(以下「○勝」と表す。)部分と、その下には「魚勝」と白抜きした青地長方形を配した構成からなるところ、該「○勝」と「魚勝」は上下に位置するとしても、その背景地が赤と青と異なり、さらに、「○勝」部分がいわゆるのれん記号として認識されるものであるから、「○勝」と「魚勝」のそれぞれが独立して商品の出所識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当である。

そうとすれば、上段の「○勝」ののれん記号部分に着目して取引に資する場合も決して少なくないものであって、その構成に相応して、「マルカツ」の称呼及び「のれん記号のマルカツ」の観念をも生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、前記第2に示したとおり、円輪郭内に「勝」の漢字からなるところ、これは、前記(1)で認定したとおり、のれん記号を表したものというべきであるから、その構成文字に相応して、「マルカツ」の称呼及び「のれん記号のマルカツ」の観念を生じるものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

そこで、本件商標と引用商標の類否についてみると、本件商標から強く支配的な印象を与える部分である白抜きの「○勝」部分と引用商標とは、円輪郭内に「勝」の漢字を配した同一の構成である点において、外観上類似し、「マルカツ」の称呼と「のれん記号のマルカツ」の観念を共通にするものであるから、両者は互いに類似しているというべきである。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品中の「加工水産物」と同一又は類似の商品である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

3 被請求人の主張について

被請求人は、結合商標である本件商標の構成部分の一部を分離し、この部分だけを他人の商標と比較して商標の類否を判断する要部観察は許されず、「○勝」部分を分離して認識することはできない」旨主張する。

しかしながら、本件商標は、前記2のとおり、その構成中、商品の出所識別標識としての機能を果たす「○勝」部分に着目し、該文字をもって、商取引に資する場合も決して少なくないものであるから、被請求人の上記主張は、採用できない。

4 まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効にすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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