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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と総合判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−21732(T2014−21732/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−21732(T2014−21732/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ワンダ」
争点(論点)
称呼類似と総合判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−21732(T2014−21732/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ワンダ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と総合判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成25年10月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同26年5月9日付け手続補正書をもって、第30類「ケーキ,クッキー,ペストリー(菓子),ビスケット,氷菓,フルーツゼリー,その他の菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ペストリー(生地),穀物の加工品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5256390号(以下「引用商標」という。)は、「ワンダ」の片仮名と「WONDA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成21年1月22日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」を指定商品として、同年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、大きさの異なる6つの黒塗り円の図形と「WONDER」の欧文字からなり、その構成文字に相応して「ワンダー」の称呼、「不思議、不思議に思う」などの観念を生じるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり「ワンダ」の片仮名と「WONDA」の欧文字からなり、その構成文字に相応して「ワンダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、外観において、構成全体としては図形の有無をはじめ明らかな差異を有するから相紛れるおそれのないものであり、また、それぞれの欧文字部分の比較においても、構成文字及び文字数の差異により容易に区別し得るものである。

次に、称呼においては、両者からそれぞれ生じる称呼「ワンダー」と「ワンダ」とは、語尾において明瞭に発音・聴取されるとはいいがたい長音の有無の差異を有するにすぎないから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、相紛らわしいものといえる。

また、観念においては、本願商標は「不思議、不思議に思う」などの観念を生じるものであり、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両者は相紛れるおそれのないものである。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしく、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるところ、両者の外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情も見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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