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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−24087(T2014−24087/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−24087(T2014−24087/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ゲンコツ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−24087(T2014−24087/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ゲンコツ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり、「ゲンコツコロッケ」の片仮名を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成25年7月4日に登録出願された商願2013−52028に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同26年3月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同年11月26日付け手続補正書及び同27年1月16日付け手続補正書をもって、第29類「コロッケ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1470113号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゲンコツ」の片仮名を横書きしてなり、昭和51年7月13日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年7月31日に設定登録されたものである。その後、平成14年3月6日に、指定商品を第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1) 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「ゲンコツコロッケ」の片仮名を太く筆記風に表してなるところ、その構成態様は、同じ書体をもって、視覚上、まとまりよく一体的に表されているものであって、本願商標の構成文字に相応して生じる「ゲンコツコロッケ」の称呼も、格別冗長ではなく、一気一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中の「ゲンコツ」の文字は、「げんこつのような形(又は大きさ)」として、形状を暗示させる場合があることは否定できないことから、「ゲンコツ」の文字部分は、識別力がないとまではいえないが、自他商品の識別標識として強力に機能するともいえないものである。

そうすると、本願商標は、「ゲンコツ」の文字部分が独立して自他商品の識別標識として機能するというよりも、その構成文字全体をもって、取引に資するものというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体で、一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して、「ゲンコツコロッケ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。

(2) 引用商標

引用商標は、「ゲンコツ」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ゲンコツ」の称呼が生じ、「にぎりこぶし」の観念を生じるものである。

(3) 本願商標と引用商標の類否

本願商標と引用商標とは、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、外観においては、その構成文字数、書体など明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別し得るものである。

そして、称呼においては、本願商標は「ゲンコツコロッケ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「ゲンコツ」の称呼を生じるものであり、その音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上、明確に聴別し得るものである。

さらに、本願商標からは、全体として、特定の観念が生じるとまではいえないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、比較し得ないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがあるということはできないものであるから、非類似の商標ということができる。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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