Trademark Appeal Case
「PREMIUM PACKAGE」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第16141号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は「PREMIUM PACKAGE」「プレミアムパッケージ」の文字を2段に横書きした構成よりなり、平成10年6月18日に登録出願され、指定商品についてはその後当審において、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」に補正したものである。
2 原査定の理由
「この商標登録出願に係る商標は、指定商品との関係において、『特別なパッケージ』の意を認識させる『PREMIUM PACKAGE』『プレミアムパッケージ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標を構成する「PREMIUM PACKAGE」「プレミアムパッケージ」の文字のうち、「PREMIUM」「プレミアム」は、「商品につける景品」をも意味する語(請求人提出の第3号証及び第5号証、広辞苑第5版)であり、「PACKAGE」「パッケージ」は「包装」の意で普通に使用されている語である。
そして、販売促進のために景品を商品と一緒に包装(パッケージ)して販売することは一般に行われており、本願指定商品中の「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙製幼児用おしめ」についても、販売促進のために、通常の枚数より増量(おまけ)をしたパッケージでの販売がされることもある。
そうしてみると、本願商標は、「何らかの景品(おまけ)がついたパッケージ」の意味合いを理解される場合が少なくないものというのが相当であって、これを本願指定商品に使用するときは、需要者に前記意味合いのパッケージ商品であることを示す品質表示というべきものであり、自他商品識別標識としての機能を有しない。
このことは、景品つき商品販売を「プレミアムセール」(集英社発行の日本語になった外国語辞典)、おまけがついた限定商品を「プレミアムパッケージ」と称して販売(ブリジストンスポーツ株式会社の新製品ニュース1998年10月)していることからも十分に裏付けられるところである。
したがって、本件商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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