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結論

勝訴(請求認容)

商標「Smart」の結合商標の称呼類否(第4条第1項第11号|審判不服2014−5405(T2014−5405/J1))

審判番号
不服2014−5405(T2014−5405/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Smart」
争点(論点)
結合商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−5405(T2014−5405/J1)・不服)は、本件商標「Smart」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成24年4月19日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月3日付け及び当審における同27年2月2日付けの手続補正書により、第9類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品中の「カードバスリーダー・ライター,コネクティビティカード,ネットワーキングカード,TVチューナーカードリーダー・ライター」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「SMART」の欧文字を横書きしてなる登録第2724332号商標及び登録第4021901号商標、「スマート」の片仮名と「SMART」の欧文字を上下2段に表してなる登録第4356623号の1の1商標及び登録第4356623号の1の2商標、「SMART」の欧文字と「スマート」の片仮名を上下2段に表してなる登録第4356634号の1の2商標、並びに、「Smart」の欧文字を標準文字で表してなる登録第4550241号の1の1商標及び登録第4550241号の2商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、上記の登録商標(これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。)の商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、上段に「S」の欧文字及び「D」の欧文字を図案化したと思しき図形(以下「SD図形」という。)を配し、その下に近接して、「SD図形」とほぼ同じ横幅になる大きさで「SmART」(構成中の「m」の小文字は、その前後の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を横書きしてなるところ、上下段の各部分は、まとまりよく表されており、全体として一体的に把握し得るものといえる。

そして、本願商標中の「SD図形」部分は、指定商品を取り扱う業界において、出願人を表す標章として一定程度知られているといい得るものであり、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強い印象を与えるものといえる。

また、本願商標の下段部分に表された「SmART」の欧文字部分は、広く一般に使用されるゴシック体をもって書されており、かつ、「smart」の語は「賢い」「気が利く」などの意味から転じて、「コンピュータ化された」「高度な情報処理機能が加わった」の意味を有するものとして本願の指定商品を取り扱う業界において広く使用されているものであるから、該文字部分は、商品の出所識別標識としての機能を有しないか又は極めて弱いものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成全体を一体のものとして看取、把握されるほか、その構成中の「SD図形」部分が独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であって、ほかに、その構成中の「SmART」の文字部分が、独立して商品の出所識別標識として認識され、該文字部分をもって取引に資されるとみるべき特段の事情は見当たらないものである。

してみれば、本願商標は、その構成中の「SmART」の文字から商品の出所識別標識としての称呼及び観念を生ずるものとはいえないものであるから、「SMART」若しくは「Smart」の欧文字で表した、又は「SMART」及び「スマート」の文字とを二段書きで表した引用商標と類似するものであるとはいえない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消したものであり、また、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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