結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−11542(T2014−11542/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プリン&プリン&プリン」の片仮名と記号を標準文字で表してなり、第30類「プリンを使用した菓子」を指定商品として、平成25年8月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プリン&プリン&プリン』の文字よりなるとろ、その構成中の『プリン』の文字は、『カスタード−プディング』を指称する語であって、親しまれた菓子の一つであり、また、『&』は『前後の語や文字をつなぐ』記号であることから、本願商標の構成は『プリン』の文字を単に記述的に繰り返して表したにすぎないものといえる。してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、菓子の一つである『プリン』を単に強調したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものでなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、「プリン&プリン&プリン」の片仮名と記号を標準文字で表してなるところ、その構成中の「プリン」の文字は、「カスタード−プディング」の意を表し、「&」の記号は、前後の語や文字をつなぐ記号であるから、「カスタード−プディング」の意味を有する3つの「プリン」の語を、「&」の記号を介して結合させたものと容易に把握できる構成である。
そして、本願商標は、外観上、3つの同じ「プリン」の文字を2つの「&」の記号を介して、一連に結合させてなる点に、特徴があるものであり、しかも、各構成文字と記号は、同じ大きさと同じ間隔で、まとまりよく表されており、各構成文字部分の識別力に関する軽重の差もないことから、その構成中の「プリン」の文字が、「カスタード−プディング」の意味を有するものであるとしても、その意味を強調したものというよりも、その構成全体で、一種の造語として理解されるというのが相当である。
また、当審において職権により調査するも、本願商標の指定商品を扱う分野において、本願商標の如く、「&」の記号を介して、同じ指定商品の普通名称や品質表示を繰り返して表示することが、商品の品質等を表すものとして、普通になされている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、原審説示の「単にプリンであることを強調したもの」ということはできないし、また、商品の普通名称や品質表示を普通に用いられる方法で表しているということもできないのであって、自他商品の識別標識としての機能を欠くとまではいえないから、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するということはできない。
(2)商標法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、上記のとおりであるから、その指定商品である「プリンを使用した菓子」に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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