結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−21485(T2014−21485/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月2日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における同26年3月27日付け及び当審における同年10月23日付け手続補正書により、第3類「ウェットティッシュタイプの洗浄剤,つや出し成分を不織布に含侵させてなる自動車用つや出し布,革用洗浄剤,皮革用つや出し剤,皮革用クリーナー,皮革用クリーム,皮革用ワックス,自動車用洗浄剤,自動車用つや出し剤,自動車用のタイヤ洗浄剤,自動車用のタイヤワックス,自動車窓ガラス用洗浄剤,その他のガラス用洗浄剤,自動車用カーペット洗浄剤,その他のカーペット用洗浄剤,自動車用ホイ−ルクリ−ナ−,自動車用ワックス,自動車用芳香剤,自動車用消臭芳香剤,その他の消臭芳香剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4354251号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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