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結論

敗訴(請求棄却)

商標「off the wall」と「帽子,靴下,その他の被服,履物」の称呼・観念共通の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2013−22313(T2013−22313/J1))

審判番号
不服2013−22313(T2013−22313/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「off the wall」引用商標「帽子,靴下,その他の被服,履物」
争点(論点)
称呼・観念共通の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2013−22313(T2013−22313/J1)・不服)は、本件商標「off the wall」と引用商標「帽子,靴下,その他の被服,履物」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念共通の類否判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物」を指定商品とし、平成22年4月22日に登録出願された商願2010−32501に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4774066号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年9月12日に登録出願、第25類「帽子,靴下,その他の被服,履物」を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものであり、その後、同26年5月27日に商標権の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 請求人の対応について

請求人は、審判請求書において、引用商標の商標権者と交渉する旨述べ、審理の猶予を申し出た。

しかしながら、審判請求書の提出後相当の期間を経過しても、引用商標の権利移転等の事実は認められなかったので、審判長は、平成26年8月20日付けで期間を指定して、具体的な交渉状況を確認する審尋を発したが、その審尋に対して請求人は、応答していない。

4 当審の判断

本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「風変わりな」の意味を有する語(研究社新英和中辞典)であり、これよりは、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を生じるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、スケートボードと思われる黒塗りの図形の内部に「“OFF THE WALL”」の文字及び引用符を白抜きで表してなるものであり、その文字部分から「オフザウォール」の称呼を生じ、「風変わりな」の観念を生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を共通にするものであり、また、外観において両者は、図形の有無に異なるところがあるが、欧文字の綴りを共通にすることから、近似した印象を与えるものといえる。

してみれば、これらを総合的に判断すると、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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