Trademark Appeal Case
称呼・観念共通の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−22313(T2013−22313/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物」を指定商品とし、平成22年4月22日に登録出願された商願2010−32501に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年11月4日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4774066号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年9月12日に登録出願、第25類「帽子,靴下,その他の被服,履物」を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものであり、その後、同26年5月27日に商標権の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 請求人の対応について
請求人は、審判請求書において、引用商標の商標権者と交渉する旨述べ、審理の猶予を申し出た。
しかしながら、審判請求書の提出後相当の期間を経過しても、引用商標の権利移転等の事実は認められなかったので、審判長は、平成26年8月20日付けで期間を指定して、具体的な交渉状況を確認する審尋を発したが、その審尋に対して請求人は、応答していない。
4 当審の判断
本願商標は、「off the wall」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「風変わりな」の意味を有する語(研究社新英和中辞典)であり、これよりは、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を生じるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、スケートボードと思われる黒塗りの図形の内部に「“OFF THE WALL”」の文字及び引用符を白抜きで表してなるものであり、その文字部分から「オフザウォール」の称呼を生じ、「風変わりな」の観念を生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、「オフザウォール」の称呼及び「風変わりな」の観念を共通にするものであり、また、外観において両者は、図形の有無に異なるところがあるが、欧文字の綴りを共通にすることから、近似した印象を与えるものといえる。
してみれば、これらを総合的に判断すると、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似のものである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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