結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−14546(T2014−14546/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ユナイテッドオム」の片仮名と「United HOMME」の欧文字を上下二段に書してなり、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,皮革」を指定商品とし、平成25年5月31日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ユナイテッドオム』の片仮名と『United HOMME』の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、これは、紳士用の財布・かばん類等の人気ブランドとして、本願商標の出願時はもとより、その後も継続して需要者の間に広く認識されている標章『United HOMME(ユナイテッドオム)』と同一又は類似の商標からなるものであって、インターネット情報によれば、人気ブランド商品として多くの会社・企業等により当該ブランド商品が取り扱われている実情にある。そして、本願出願人が、当該人気ブランドを独占的に取り扱うことについて、正当な地位にあることが明らかではない。そうすると、本願出願人は、本願商標の出願時、我が国において『United HOMME(ユナイテッドオム)』の商標が相当広く知られていることを知りながら、当該商標が未だ商標登録されていないことを奇貨として、その顧客吸引力に便乗して不当な利益を得る等の目的のもとに出願したものとみるのが相当であって、不正の目的をもって使用をするものと推認せざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、『ユナイテッドオム』の片仮名と『United HOMME』の欧文字を上下二段に書してなるものであるところ、上段の「ユナイテッドオム」の文字は、下段の「United HOMME」の文字の表音と認められる。
当審において職権をもって調査するも、「ユナイテッドオム」又は「United HOMME」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界にあって本願商標の出願時に日本国内又は外国において既に周知な商標となっていたと認め得る的確な証拠は見いだせない。
さらに、本願商標が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用する商標であると推認し得る何らの証拠も見いだせない。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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