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結論

勝訴(請求認容)

指定商品と品質誤認

審判番号
不服2014−4638(T2014−4638/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Natural stock ベジティー」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月19日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年9月27日受付けの手続補正書及び当審における同26年3月10日受付けの手続補正書により、第30類「野菜を使用した茶」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ベジティー』の文字を有してなるから、該文字の意味に照応する商品、『野菜を使用した茶』以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、商品の品質を誤認させるものではなくなったと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しないものとなった。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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