結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−19163(T2014−19163/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類「身飾品,ブレスレット,ピアス,ネックレス,革製のキーホルダー」、第16類「革製の手帳,革製のブックカバー」、第18類「革製のバッグ,革製の財布,革製の定期入れ,革製のカード入れ,革製の身分証明書入れ,革製の名刺入れ」及び第25類「衣類用ベルト,ティーシャツ,長袖シャツ,半袖シャツ,カジュアルウェア,カジュアルシューズ,ズボン,スカート」を指定商品として、平成25年12月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4364212号商標(以下「引用商標」という。)は、「アンディ」の片仮名と「ANDY」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成11年3月12日に登録出願され、第25類「被服(ただし,「和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を除く。),靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものである。その後、商標登録の取消し審判により、指定商品中の「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)、げた、草履類、運動用特殊衣服、運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」について取り消すべき旨の審決がされ、同25年4月11日にその審判の確定登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、長細い板状のものに、両手を広げた人が乗っていると思しき図形と、その下方に、筆記体で「Andy’s Store」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「Andy’s Store」の文字部分は、同じ書体でまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「アンディーズストア」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標の構成中の「Store」の文字が、「商店」の意味を有する語であるとしても、該文字が商品の品質、販売場所等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、また、本願商標の構成中の「Andy‘s」の文字部分のみが、独立して自他商品の識別標識として機能し得るという特段の事情は見いだせない。
そうすると、本願商標の構成中の「Andy’s Store」の文字部分は、その構成全体として、一つの商標として看取されるものであり、一体不可分のものと見るのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アンディーズストア」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より、単に「アンディー」の称呼が生ずるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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