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Trademark Appeal Case

強調表示と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−11222(T2013−11222/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「えっ!激安猫の砂」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成24年7月23日に登録出願され、指定商品については、当審における同26年10月14日付け手続補正書により、第21類「猫用排泄物処理材」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『えっ!激安猫の砂』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『えっ』の文字が意外なことに驚く表示として、『激安』の文字が商品の価格の安さを強調する表示として、また、これらを組み合わせた『えっ!激安』の文字が安い価格をより強調する表示として普通に使用されていることが認められるから、本願商標を、その指定商品『愛玩動物用排泄物処理材』中の『猫に用いる排泄用の砂(猫の砂)』に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『えっと驚くほど安い価格の猫の砂』であると理解するにとどまるというのが相当であり、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における手続の経緯

審判長は、平成26年9月4日付けで、証拠を提示して「本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する」旨の審尋を発したところ、請求人は同年10月14日付けで回答書を提出するとともに、上記第1のとおり本願の指定商品を補正した。

第4 当審の判断

1 本願商標は、上記第1のとおり、「えっ!激安猫の砂」の文字を標準文字で表してなるものである。

本願商標の構成中「えっ!激安」の文字については、以下の(1)ないし(3)のとおり、商品の価格が安いことを強調する文字として使用されている事実がある。

(1)「伝票、帳票用紙!お得祭開催中」の見出しのもと、「えっ!激安マルチプリンタ用伝票」の記載がある。

(http://web-search.ameba.jp/searchad.html?q=マニフェスト伝票)

(2)Amazon.co.jpにおいて、「備品販促二郎 のぼり旗:えっ!激安 PR034」の見出しのもと、「えっ!激安」の文字を表示した販促用のぼり旗が販売されている。

(http://www.amazon.co.jp/備品販促二郎-備品販促二郎-のぼり旗:えっ!激安-SH013/dp/BOOKTSMNFI)

(3)「えっ!激安 2,500円」の見出しのもと、エプロンスカートワンピースが販売されている。

(http://item.rakuten.co.jp/baqubaqu/21303301/)

また、本願商標の構成中「猫の砂」の文字については、「猫の飼育に用いられる排泄用の砂の一種」の意味合いを有する語であることを、請求人も争っておらず、上記第1のとおり本願の指定商品を「猫用排泄物処理材」に補正した。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の価格が安いことを強調する文字である「えっ!激安」と商品の品質を表示する「猫の砂」の語とを結合したものと認識するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する商標である。

2 請求人は、(a)本願の指定商品を取り扱う業界においては、「えっ!激安」が商品の価格が安いことを強調する文字として使用されている事実はない、(b)価格が安いことを殊更に強調する文字は、通常価格そのものが安い愛玩動物用排泄物処理材には馴染まないと述べ、本願商標は、少なくとも指定商品との関係においては、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る旨主張するが、上記1のとおり、本願商標に接する取引者、需要者は、商品の価格が安いことを強調する文字である「えっ!激安」と商品の品質を表示する「猫の砂」の語とを結合したものと認識するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

したがって、請求人の主張は、採用することができない。

3 以上によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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