Trademark Appeal Case
称呼の近似音の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第15703号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「EdiKom」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成10年5月28日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2336417号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EDUCOM」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年5月16日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「EdiKom」の欧文字を書してなるところ、特定の意味を有しない造語といえるものであり、かかる場合には我が国で最も親しまれている外国語である英語の発音に倣い、例えば、「EDIFACT」(Electric Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)が「エディファクト」、「edit」が「エディット」及び「editor」が「エディタ」と発音されていることから、本願商標の構成中「Edi」の文字部分は、「エディ」と発音されるものと認められ、全体として「エディコム」と称呼して、取引に資される場合も少なからずあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標からは、「エディコム」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標も同様に、特定の意味を有しない造語といえるから、英語風の読みをもって、「エデュコム」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「エディコム」の称呼と引用商標より生ずる「エデュコム」の称呼とを比較検討するに、両者は、同音数よりなるばかりでなく、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音「エ」の音及び後半部の「コム」の音を共通にし、異なるところは、第2音の「ディ」と「デュ」であるにすぎない。
しかして、該差異音「ディ」と「デュ」は、共に有声破裂音[d]との組み合わせの音であり、その帯有する母音[i]と[u]も調音位置が近く、近似した音であるため、これらの差異音が比較的聴取しにくい中間に位置する関係上、それぞれ一連に称呼するときには、全体の語感、語調が相似たものとなり、彼此聞き誤るおそれがあるものといわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違し、観念について比較すべくもないものであるとしても、それぞれより生ずる上記称呼において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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