Trademark Appeal Case
要部抽出による類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−21847(T2014−21847/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「知育」の漢字を標準文字で表してなり、第25類「レギンス,タイツ,下着,寝巻き類,靴下,パンティーストッキング,ショートストッキング,ストッキング,レッグウォーマー,アームカバー,手袋,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ネックウォーマー,腹巻き,帽子,その他の被服(「和服」を除く。),靴下止め,ガーター,ズボンつり,バンド,ベルト,室内用シューズ,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),スリッパ,その他の草履類,げた,ヘッドバンド,リストバンド,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴下(「水上スポーツ用特殊靴下」を除く。),その他の運動用特殊衣服,スパッツ」を指定商品として、平成25年8月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第5332104号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「知育靴」の漢字を横書きしてなり、平成22年1月27日に登録出願、第25類「子供靴」を指定商品として、同年6月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5587670号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「知育エプロン」の文字を横書きしてなり、平成25年1月8日に登録出願、第25類「エプロン」を指定商品として、同年6月7日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「知育」の文字を標準文字で表してなるところ、「知的認識能力・思考能力を高めることを目的とする教育。」の意味を有する(広辞苑第六版)ことから、「チイク」の称呼及び「知的認識能力・思考能力を高めることを目的とする教育」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
ア 引用商標1は、「知育靴」の漢字を横書きで表してなるものであり、「知育」と「靴」の文字を結合させてなるものと容易に認識されるものである。
そして、「靴」の文字は、引用商標1の指定商品である「子供靴」との関係では商品の普通名称を表示するものであるから、引用商標1は、該文字部分からは出所識別標識としての称呼、観念が生じないものといえる。
そうとすれば、引用商標1は、その構成中「知育」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
してみれば、引用商標1は、その構成中「知育」の文字部分から「チイク」の称呼及び「知的認識能力・思考能力を高めることを目的とする教育」の観念を生ずるものである。
イ 引用商標2は、「知育エプロン」の文字を横書きで表してなるものであり、「知育」と「エプロン」の文字を結合させてなるものと容易に認識されるものである。
そして、「エプロン」の文字は、引用商標2の指定商品である「エプロン」との関係では商品の普通名称を表示するものであるから、引用商標2は、該文字部分からは出所識別標識としての称呼、観念が生じないものといえる。
そうとすれば、引用商標2は、その構成中「知育」の文字部分を分離、抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるというべきであり、該文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
してみれば、引用商標2は、その構成中「知育」の文字部分から「チイク」の称呼及び「知的認識能力・思考能力を高めることを目的とする教育」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両者は、「チイク」の称呼及び「知的認識能力・思考能力を高めることを目的とする教育」の観念を共通にするものである。
また、外観においては、構成全体として、相違するところがあるものの、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる「知育」の文字を共通にすることから、近似した印象を与え、相紛らわしいものである。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛らわしい類似の商標というべきである。
そして、本願の指定商品中「室内用シューズ,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」は、引用商標1の指定商品「子供靴」と同一又は類似する商品である。
また、本願の指定商品中「靴下,パンティーストッキング,ショートストッキング,ストッキング,レッグウォーマー,アームカバー,手袋,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ネックウォーマー,腹巻き,その他の被服(「和服」を除く。),スパッツ」は、引用商標2の指定商品「エプロン」と同一又は類似する商品である。
さらに、本願商標と引用商標とが出所の混同を生じないというべき取引の実情は見いだせない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(4)請求人の主張について
請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標が登録されるべきである旨主張するが、商標の類否の判断においては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく、個別、具体的に判断されるべきところ、請求人が挙げる登録例は、商標の具体的構成等において本願商標と引用商標とは事案が異なるものであり、本願商標と引用商標が類似することは、前記(3)の認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。
(5)むすび
以上のとおりであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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