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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性:差異音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−14211(T2014−14211/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−14211(T2014−14211/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「HYPERTECH」
争点(論点)
称呼の類似性:差異音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−14211(T2014−14211/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「HYPERTECH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:差異音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年7月31日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における平成26年7月22日付け手続補正書により補正された結果、第9類「電子応用機械器具(「ガイガー計算器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第4037714号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成3年3月7日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。その後、平成19年2月13日に商標権の存続期間の更新登録、同20年10月22日に指定商品を第9類「電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Hivertec」の欧文字がゴシック体で横書きされ、その左側に直線と正方形を用いて表した図形をやや大きく表し、その図形の右下に語頭の「t」が図形に重なるようにして、小さな「tec」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の中央の大きな面積を占める「Hivertec」の文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔でまとまりよく一体的に表され、また、図形及び「tec」の文字からなる部分は、構成の一部を重ねて一体的に表されており、さらに、「Hivertec」の文字部分と図形及び「tec」の文字からなる部分とは視覚上分離して観察され、かつ、両者が一体のものとして特定の観念を生じるものではない。

そして、構成中の「Hivertec」の欧文字は、辞書等に載録のない一種の造語と認識されるものであるから、その構成文字に相応して、「ハイバーテック」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。

また、構成中の図形部分は、一種の幾何図形として認識し把握され、特定の称呼及び観念を生じないものというのが相当であり、かつ、これと一体的に表された「tec」の欧文字は、「工業技術の」を表す「technical」の略語として辞書に掲載されているものであって、本願の指定商品と関係において自他商品識別標識としての機能がさほど強いものとはいい難いものであるから、本願商標の構成中の図形及び「tec」の文字からなる部分において、「tec」の文字部分のみが取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず、該部分から特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「Hivertec」の文字部分と、図形及び「tec」の文字からなる部分とがそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を発揮するものであるから、「Hivertec」の文字部分に相応して「ハイバーテック」の称呼が生じるものであり、特定の観念は生じないものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ハイパーテック」の片仮名と「HYPERTECH」の欧文字を上下2段に書してなるところ、該文字に相応して「ハイパーテック」の称呼を生じるものであり、また、その構成中の「HYPER」及び「ハイパー」の語は「超越した」の意味を有し、「TECH」及び「テック」の語は「科学技術」の意味を有する英語「technology」の略称と、その読みを表したものとみるのが自然であるから、引用商標は、「ハイパー」及び「HYPER」の文字と「テック」及び「TECH」の文字からなるものと容易に理解されるものであり、構成全体として、「超越した科学技術」程の意味合いを想起し得るものである。

してみれば、引用商標からは、「ハイパーテック」の称呼と「超越した科学技術」の観念が生じるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否についてみるに、本願商標から生じる「ハイバーテック」の称呼と引用商標から生じる「ハイパーテック」の称呼を比較すると、両者は第3音において「バ」と「パ」の差異を有するものであるところ、該差異音は、強く響く破裂音であり、かつ、長音を伴って明瞭に発音されるものであるから、これらが称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。

また、本願商標と引用商標の外観は、それぞれの構成態様に照らし、明らかな差異を有するものであり、また、本願商標の「Hivertec」の文字部分と引用商標の「HYPERTECH」の文字部分とを比較しても、両者は8文字と9文字からなるところ、そのうちの3文字を異にし、かつ、2文字目以降の文字の表し方においても大文字と小文字とを異にするものであるから、外観上、明確に区別できるものである。

さらに、本願商標は特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標からは「超越した科学技術」の観念が生じるものであるから、両者は観念において類似しない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれにおいても非類似の商標である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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