結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−15406(T2014−15406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「E選挙」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)」、第16類「新聞,雑誌,印刷物」、第35類「広告」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)」を指定商品及び指定役務として、平成25年3月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『E選挙』の文字を標準文字で表してなるところ、『E』又は『e』の文字が、『electronic』の略語で、『電子の。インターネットの。』を意味する語であり、インターネットを利用して販売される商品又はインターネットを介して提供される役務が、『E』又は『e』の文字を冠して用いられている実情があり、また、インターネット選挙用のメール配信用サービスの提供やパンフレット等の印刷物の制作が行われている実情があるから、『E選挙』からなる本願商標は、全体として『インターネットを利用した選挙』ほどの意味合いを容易に認識させるものといえる。そうとすれば、これをその指定商品及び指定役務中、例えば、第9類『インターネットを利用した選挙のための電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)』、第16類『インターネットを利用した選挙に関する印刷物』、第35類『インターネットを利用した選挙のための広告』及び第42類『インターネットを利用した選挙のための電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)』など、インターネットを利用した選挙に関する商品(役務)に使用するときには、単に商品(役務)の品質・用途(質・内容)を表示するにすぎず、かつ、前記以外の商品(役務)について使用するときは、商品の品質・用途又は役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「E選挙」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「E」の欧文字は、英語のアルファベットの第5字であって、たとえ、「電子の。インターネットの」の意味合いを表すものとして、「E−/e−」のように使用される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体から、直ちに、原審説示の「インターネットを利用した選挙」程の意味合いを理解させるとまではいい難いものである。
そして、当審において、職権をもって調査するも、「E選挙」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識するとはいえないものであって、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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