sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「E選挙」のEの識別力と記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2014−15406(T2014−15406/J1))

審判番号
不服2014−15406(T2014−15406/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「E選挙」
争点(論点)
Eの識別力と記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−15406(T2014−15406/J1)・不服)は、本件商標「E選挙」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Eの識別力と記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「E選挙」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)」、第16類「新聞,雑誌,印刷物」、第35類「広告」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)」を指定商品及び指定役務として、平成25年3月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『E選挙』の文字を標準文字で表してなるところ、『E』又は『e』の文字が、『electronic』の略語で、『電子の。インターネットの。』を意味する語であり、インターネットを利用して販売される商品又はインターネットを介して提供される役務が、『E』又は『e』の文字を冠して用いられている実情があり、また、インターネット選挙用のメール配信用サービスの提供やパンフレット等の印刷物の制作が行われている実情があるから、『E選挙』からなる本願商標は、全体として『インターネットを利用した選挙』ほどの意味合いを容易に認識させるものといえる。そうとすれば、これをその指定商品及び指定役務中、例えば、第9類『インターネットを利用した選挙のための電子計算機用プログラム(通信回線を通じてダウンロードされるものを含む。)』、第16類『インターネットを利用した選挙に関する印刷物』、第35類『インターネットを利用した選挙のための広告』及び第42類『インターネットを利用した選挙のための電子計算機用プログラムの提供(通信回線を用いて行うものを含む。)』など、インターネットを利用した選挙に関する商品(役務)に使用するときには、単に商品(役務)の品質・用途(質・内容)を表示するにすぎず、かつ、前記以外の商品(役務)について使用するときは、商品の品質・用途又は役務の質(内容)について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「E選挙」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「E」の欧文字は、英語のアルファベットの第5字であって、たとえ、「電子の。インターネットの」の意味合いを表すものとして、「E−/e−」のように使用される場合があるとしても、本願商標の構成文字全体から、直ちに、原審説示の「インターネットを利用した選挙」程の意味合いを理解させるとまではいい難いものである。

そして、当審において、職権をもって調査するも、「E選挙」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして認識するとはいえないものであって、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。