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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「チョコチップ柄の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12253号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12253号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
チョコチップ柄の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12253号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「チョコチップ柄の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHOCO CHIP」と「チョコ チップ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年6月16日登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、被服類の柄のひとつを認識する『CHOCO CHIP』『チョコ チップ』の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これをその指定商品中『チョコチップ柄の商品』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

「チョコチップ」は、チョコレートの小片を意味する語であるが、次に示す証拠(1)及び(2)によれば、被服の柄として迷彩柄があること、迷彩柄の一種に「チョコチップ」と呼ばれるものがあり、最近人気の柄であって、被服の柄としてだけでなく、ペットボトルケースや釣り具のルアーの柄としても採用されている事実が認められる。

(1)原査定で指摘の新聞(平成10年2月7日付の繊研新聞)の記事中の「・・・迷彩のTシャツが絶好調だ。迷彩柄ではスモーキーブラウンやチョコチップなどリアルな柄や迷彩に赤や黄などを差してカジュアルにアレンジした柄が人気だ。・・・」との記載

(2)当審で職権調査して通知したインターネット中の記事

ところで、請求人は、被服等の繊維製品の柄名としてハイビスカス柄、富士山柄、リンゴ模様などが使用されているが、だからといって、このように柄名として使用されている「ハイビスカス」、「富士山」、「リンゴ」などの文字のすべてが商品の品質表示ということにはならない旨主張する。

しかし、前記認定のとおり「チョコチップ」は、最近人気の柄であることからすると、柄名として需要者に認識される度合いは前記の「ハイビスカス」、「富士山」、「リンゴ」の文字とは比較にならないほど大きいということができる。したがって、この点の請求人の主張は採用できない。

また、本件商標が、登録されると、柄名として「チョコチップ」を使用することすらためらわれるおそれがある。

そうしてみると、本願商標を構成している「CHOCO CHIP」及び「チョコ チップ」の文字は、本願の指定商品について使用した場合、その商品の柄を表す品質表示というべきであり、自他商品の識別機能を有しない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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