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結論

敗訴(請求棄却)

商標「活性乳酸」の品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2013−15596(T2013−15596/J1))

審判番号
不服2013−15596(T2013−15596/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「活性乳酸」
争点(論点)
「活性乳酸」の品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2013−15596(T2013−15596/J1)・不服)は、本件商標「活性乳酸」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「活性乳酸」の品質表示」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「活性乳酸」の文字を標準文字で表してなり、第3類「シャンプー,その他のせっけん類,歯磨き,化粧水,バスソルト,バスオイル,クリーム,頭髪用化粧品,リンス,コンディショナー,毛染め剤,ファンデーション,その他の化粧品,植物性天然香料,その他の香料」及び第5類「乳酸の混合物を主原料とした粉末状・顆粒状・粒状・カプセル状・ゲル状・液状の加工食品,その他サプリメント」を指定商品として、平成24年8月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『活性乳酸』の文字を標準文字で表してなるところ、『活性乳酸』は、インターネットのホームページに掲載されている情報から、例えば、腫瘍の成長を止める効果が大きく腸内の乳酸菌を増やしたり免疫系に及ぼす効果が働きの中心であり、腫瘍、生活習慣病、アレルギー等の改善に寄与できると医学会からも注目をあつめている事が理解できる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は該商品が『活性乳酸を含む商品』であると理解し、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認めざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成26年8月7日付けで、別掲のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

しかしながら、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、「活性乳酸」の文字を標準文字で表してなるところ、前記3の審尋のとおり、これを構成する「活性」及び「乳酸」の語義等から、「活性化した乳酸」、または「活性化を促す乳酸」程度の意味合いを想起させるものであって、本願指定商品を取り扱う業界においては、ガン細胞の増殖を抑制したり、正常な細胞を活性化させる等の効果を有している(活性)成分である「環状重合乳酸(Cyclic poly Lactate:CPL)」」を原材料とした商品が取引され、「環状重合乳酸」の通称として「活性乳酸」の語が使用されている事実が認められることから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、「細胞を活性化させる等の効果を有する環状重合乳酸」を原材料とする商品であることを表したものと認識するにとどまり、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ないものである。

また、本願商標は商品の品質、原材料を表示したものと認識させるものであることから、「環状重合乳酸を原材料とする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるというのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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