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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「男脂臭」の品質表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−20178(T2014−20178/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−20178(T2014−20178/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「男脂臭」の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−20178(T2014−20178/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「男脂臭」の品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「男脂臭」の漢字を横書きしてなり、第3類「洗濯用洗剤,洗い粉,家庭用洗浄剤,せっけん類,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,液体洗剤,洗濯用すすぎ剤,抗菌効果のある粉状洗剤」を指定商品として、平成25年10月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『男脂臭』の文字を横書きしたものであるところ、男性の脂臭を抑制する成分を配合した薬用シャンプーやボディウオッシュなどが販売されている状況及び体臭を『脂臭い』と表現することを考慮すると、『男脂臭』の文字は、『男の脂のような臭い』という意味を容易に理解させるものである。よって、本願商標は、指定商品中『男性の脂臭を抑制する成分を配合した薬用シャンプーやボディウオッシュなどのせっけん』に使用したときには、『男性の脂臭を抑制する商品』というような意味を理解させるにとどまり、商品の品質を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、男性の脂臭を抑制する成分を配合した薬用シャンプーやボディウオッシュなどのせっけんなどのように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「男脂臭」の漢字を横書きしてなるところ、漢字3文字を同書、同大、同間隔をもって表した極めて簡潔な構成からなり、その全体から生じる「ダンシシュウ」の称呼も淀みなく一気一連に称呼し得るものである。そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に、その全体をもって一体不可分のものと把握、認識されるとみるのが相当である。

そして、本願商標の意味合いについて考察するに、それを構成する漢字1字1字としては、「男」の漢字が「おとこ」の意味を、「脂」の漢字が「動物性のあぶら。化粧用のあぶら。」の意味を、さらに「臭」の漢字が「におい。くさみ。いやな感じ。」の意味をそれぞれ有するものであるが、その全体としては、特定の意味を表す成語ではなく、原審説示のような「男の脂のような臭い」の意味合いを表すものとして一般的に使用されている事情も見いだし得ないものである。

加えて、原審では、「男性の脂臭を抑制する商品」というような意味を理解するともしているが、本願商標を構成する各漢字の意味をみても、臭いを「抑制する」といった意味を見いだすこともできない。

そうすると、本願商標は、それを構成する各漢字の意味を踏まえ、男性に関する何らかの臭い程度のことを暗示させることはあるとしても、直ちに特定の臭いを理解させるとまではいえないものである。

してみれば、本願商標が、男性に関する何らかの臭い程度のことを連想又は暗示する可能性までを否定するものではないとしても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示しているとまではいうことができないものである。

そして、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえない以上、これを原審説示の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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