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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12244号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12244号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12244号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成10年3月17日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第3283987号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「EDIT」と「エディット」の文字を二段併記してなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト」を指定商品として、平成7年2月27日に登録出願、同9年4月18日に設定登録されたものであり、登録第3286842号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「EDIT」と「エディット」の文字を二段併記してなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成7年2月27日に登録出願、同9年4月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、請求人は、欧文字は、通常左横書きに表記するものでありますから、これを読む場合にも、左から右へ読むのが通常であり、欧文字を二段に表記した場合、これを読むときは、先ず上段の文字を読み、ついで下段の文字を読むのも通常のことである旨主張しているが、昨今、広告技術の進展に伴って、いわゆるアルファベットの文字を装飾的に図案化するなどして顕著に表現する手法は決してめずらしいことではなく、本願商標は、親しまれている英語「edit」の文字を描いて表してなるものと理解されるものである。

そうすると、本願商標は、その構成中の「edit」の文字部分より「エディット」の称呼及び「編集する」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用1商標及び引用2商標は、「EDIT」と「エディット」の文字を二段併記してなり、「エディット」の文字より、「エディット」の称呼及び「編集する」の観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用1商標及び引用2商標は、「エディット」の称呼及び「編集する」の観念を同じくする類似の商標と認められる。

したがって、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、外観において差異を有するとしても、称呼上及び観念上で類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用1商標及び引用2商標の指定商品と同一又は類似の指定商品を包含するものであるから、本願商標を商標法第4条第1号第11項に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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