Trademark Appeal Case
称呼・商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第19982号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」を指定商品とし、平成10年2月9日登録出願の平成10年商標登録願第10444号の分割出願として、平成11年5月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4201354号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成3年3月29日に登録出願され、「ESCO」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第4273569号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成7年12月4日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
そこで、本願商標と引用A・B商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エスコ」の称呼を生ずるといえるものである。
他方、引用A商標は、前記に示したとおりであるから、その構成文字に相応して「エスコ」の称呼を生ずるといえるものであり、また、引用B商標は、下記に示すとおり、欧文字と数字及び片仮名文字とからなるものであるところ、各文字間には常に一連に称呼しなければならないとする密接な関連は認められないものであるから、構成中の欧文字に着目し該文字に相応して単に「エスコ」の称呼を生ずることも決して少なくないといえるものである。
してみれば、本願商標と引用A・B商標は、共に「エスコ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品中の「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)」は、引用A商標の指定商品中に包含されていると認められるものであり、さらに、本願商標の指定商品中の「電気かみそり及び電気バリカン」は、引用B商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
なお、請求人は、引用各商標について取消審判を準備している旨を述べているが、引用各商標について取消審判を請求できるのは1年以上先のことであり、本願商標については、上記の如く判断するのが妥当とするところであるから、当該主張は採用しない。
よって、結論のとおり審決する。
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