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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・商品類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19982号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19982号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・商品類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19982号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・商品類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなり、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」を指定商品とし、平成10年2月9日登録出願の平成10年商標登録願第10444号の分割出願として、平成11年5月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4201354号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成3年3月29日に登録出願され、「ESCO」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく登録第4273569号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成7年12月4日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用A・B商標との類否について判断するに、本願商標は、下記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エスコ」の称呼を生ずるといえるものである。

他方、引用A商標は、前記に示したとおりであるから、その構成文字に相応して「エスコ」の称呼を生ずるといえるものであり、また、引用B商標は、下記に示すとおり、欧文字と数字及び片仮名文字とからなるものであるところ、各文字間には常に一連に称呼しなければならないとする密接な関連は認められないものであるから、構成中の欧文字に着目し該文字に相応して単に「エスコ」の称呼を生ずることも決して少なくないといえるものである。

してみれば、本願商標と引用A・B商標は、共に「エスコ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願商標の指定商品中の「くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。)」は、引用A商標の指定商品中に包含されていると認められるものであり、さらに、本願商標の指定商品中の「電気かみそり及び電気バリカン」は、引用B商標の指定商品と同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

なお、請求人は、引用各商標について取消審判を準備している旨を述べているが、引用各商標について取消審判を請求できるのは1年以上先のことであり、本願商標については、上記の如く判断するのが妥当とするところであるから、当該主張は採用しない。

よって、結論のとおり審決する。

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