結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−20711(T2014−20711/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふっくらつや炊き」の文字を標準文字で表してなり、第30類「電子レンジ加熱調理用にパック詰めされた米飯,その他の調理済み米飯」を指定商品として、平成25年10月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ふっくらつや炊き』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、本願の指定商品との関係において、『ふっくらとしたつやのある炊きあがり』ほどの意味合いを容易に把握させる語であるから、本願商標をその指定商品に使用したときには、『電子レンジ加熱調理用にパック詰めされた、ふっくらとしたつやのある炊きあがりの米飯』又は『その他のふっくらとしたつやのある炊きあがりの調理済み米飯』であることを理解させるにすぎないから、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ふっくらつや炊き」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、等間隔に表されており、全体として、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ふっくら」の文字が「空気や水分を含んで柔らかそうにふくれたさま」の意味を有する語であり、「つや」の文字が「うるわしく光ること、光沢」の意味を有する語であって、さらに、「炊き」の文字が「炊事をすること、飯を炊くこと」の意味を有する語であることから、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ふっくらつや炊き」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうしてみると、本願商標は、その構成全体をもって特定の語義を有することのない一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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