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Trademark Appeal Case

国際機関標章の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−17148(T2013−17148/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIE」の欧文字と、「ビーアイイー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月26日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における同25年4月9日付け手続補正書により、第1類「生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液からなる食品用カビ発生防止剤,生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液からなる食品用変色防止剤,生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液からなる食品用鮮度保持剤,生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液からなる食品用発色剤,生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液からなる食品添加剤(化学品に属するものに限る。),生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液からなる酸化防止剤,生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液からなる還元剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,肥料」及び第5類「殺菌剤(農薬に当たるものを除く。),その他の薬剤(農薬に当たるものを除く。),生物抽出ミネラル及び生物抽出ミネラルの濃縮液を添加したサプリメント,その他のサプリメント,害虫駆除剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定において、「本願商標は、国際機関である『博覧会国際事務局』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成6年4月26日通商産業省告示第303号)と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BIE」の欧文字と、「ビーアイイー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中「BIE」の文字部分は、商標法第4条第1項第3号の規定に基づき、経済産業大臣が「博覧会国際事務局の標章指定」(平成6年4月26日通商産業省告示第303号)として指定する標章の一である博覧会国際事務局を表示する標章「B.I.E.」と「.」の有無の差を有するにすぎず、その構成文字を同じくするものである。

また、本願商標の構成中「ビーアイイー」の片仮名部分は、「BIE」の特定した読みを表示したものと認識し、理解させるにすぎない。

してみれば、本願商標は、経済産業大臣が指定する前記標章と類似の商標といわざるを得ないものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げ本願商標も登録されるべきである旨主張する。

しかしながら、請求人の挙げた事例は、本件の審理に係る商標とは構成を異にする商標に係る事例であって、本件の審理に適切なものということはできない。

また、請求人は、商標法第4条第1項第3号の立法趣旨は、公益保護の観点から国際機関の尊厳の保護を図るものであるところ、本願指定商品と引用標章が示す「博覧会国際事務局」とは特に密接な関連性を有するものではないため、本願商標に接する需要者又は取引者が、「博覧会国際事務局」を想起する可能性は極めて低いものであり、国際機関である「博覧会国際事務局」の尊厳は遵守される旨主張する。

しかしながら、商標法第4条第1項第3号の判断に際しては、本願商標と引用標章との類否を検討すれば足りるものであるから、この点に関する請求人の主張も採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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