Trademark Appeal Case
キャンペーン名の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−20587(T2013−20587/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「消費税半割キャンペーン」の文字を標準文字で表してなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,火災報知機の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守」を指定役務として、平成24年4月9日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、その構成中『消費税』の文字は『物品の消費に対して課する租税』を意味する語として広く一般に知られており、『半割』の文字について、役務を提供する業界では『割引率が半分(50%)』『半額を割り引く』程の意味合いで広く一般に使用されているから、その構成全体として『消費税を半額割り引くキャンペーン』の意味合いを容易に認識し得るものであるから、本願商標をその指定役務に使用するときは、これに接する需要者、取引者をして『消費税を半額割引くキャンペーンを行う役務の提供』程の役務についての広告・宣伝的な類のキャッチフレーズとして認識、理解される以上に特別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると判断する。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における手続の経緯
審判長は、平成26年3月5日付けの審尋により、「半割(半わり)」の文字(語)の使用例及び「○○半額(割引)キャンペーン」といったキャンペーンが一般に行われていることを提示した上で、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する旨開示し、請求人に意見を求めた。
これに対し、請求人は、平成26年4月23日受付の意見書を提出した。
4 当審の判断
(1)本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当することについて
本願商標は、前記1のとおり、「消費税半割キャンペーン」の文字を標準文字で表してなるものである。
ところで、本願商標の構成中の「消費税」の文字は、「物品の消費に対して課する租税」を意味する語(広辞苑第六版)である。そして、その税率が平成26年4月1日に5%から8%へ引き上げられたことは記憶に新しいところである。
また、「キャンペーン」の文字は、「ある特定の問題についての啓蒙宣伝活動。大がかりな商業宣伝。」を意味する語(広辞苑第六版)である。
そして、「半割」の文字は、以下のとおり、様々な役務の分野において「料金を半分割り引くこと」を表すものとして一般に使用されている語である(下線は、合議体による。)。
ア 「東紀州ほっとネット くまどこ」のウェブサイトにおいて、「紀和鉱山資料館」の見出しの下、「●団体の場合」の欄に「40名以上:
半割
」の記載がある。
(http://www.kumadoco.net/see/report.php?no=38)
イ 「スポーツコミュニティ ダイナミック」のウェブサイトにおいて、「入会のご案内」の見出しの下、「入会時にご用意いただくもの」の項に「※16日以降のご入会の場合は、1カ月目の月会費は
半割
となります。」の記載がある。
(http://www.sc-dynamic.com/dynamic/nyukai.html)
ウ 「http://www.k2.dion.ne.jp/~mickey-r/newpage65.html」のウェブサイトにおいて、「シティーホテルビュー」の見出しの下、「6日目宿泊料
半割
」の記載がある。
エ 「1億の家から1間生活へと−私の幸せの基準」のウェブサイトにおいて、「私983円(どや?笑)」の見出しの下、「携帯代金は基本料金の半分しか払っていません。元は家族で契約していましたので、ずっとそのまま
半割
を適用中。」の記載がある。
(http://9aea9.blog.fc2.com/blog-entry-209.html)
オ 「健美庵」のウェブサイトにおいて、「お客様の声」の見出しの下、「1月のお客様の声」の2つ目に「今日は
半割
だったけど、全然
半割
でなくても来たいくらいです。」の記載がある。
(http://www.kenbian.com/koe2.htm)
カ 「ハイメルジャパン 風工房」のウェブサイトにおいて、「情報収集分析が命!」の見出しの下、「ツアー開幕!もうすぐ!スプリングフェアー!3月1日はじまり!メンバー
半割
サービス限定3月11日まで」の記載がある。
(http://www.himel.co.jp/top/bn2010_02.html)
キ 「福岡市障害福祉施策一覧(免疫機能障害)」との文書において、「1.身体障害者手帳保持者のみ使える施策」の表における「運賃など」の「地下鉄福祉乗車証(全額)」の「備考」欄に、「交付される福祉乗車証より無料(介護者半額)になる4級の方は手帳提示で
半割
となる」の記載がある。
(http://www.kyumed.jp/kansensho/pdf/shisaku-1.pdf)
以上からすると、「半割(半わり)」の文字は、様々な役務の分野において、「料金を半分割り引くこと」を表すものとして、一般に使用され、かつ、取引者、需要者に認識されているというのが相当である。
また、以下のとおり、本願の指定役務の分野において、料金を割り引くことの宣伝・広告として「○○半額(割引)キャンペーン」といったキャンペーンが一般に行われている事実がある(下線は、合議体による。)。
ク 「http://kyushu.seikyou.ne.jp/kumamoto-u/img/room/summer_cp/hangaku.pdf」のウェブサイトにおいて、「
家賃半額キャンペーン
」の記載がある。
ケ 「株式会社佐野長不動産」のウェブサイトにおいて、「
アパート割引キャンペーン
」の記載がある。
(http://www.sanocho.co.jp/rent_waribiki.html)
コ 「optical fiber ip network」のウェブサイトにおいて、「BSパススルー
工事費割引キャンペーン
」の記載がある。
(http://eonet.jp/sp/bspt/)
サ 「株式会社ア・ライズエステート」のウェブサイトにおいて、「ガーラ・プレシャス木場」の見出しの下、「礼金1ヶ月・
仲介手数料半額キャンペーン
!!!」との記載がある。
(http://www.arise-chintai.co.jp/?m=pc&a=buildings.view&building_id=7235)
シ 「株式会社コスギ不動産」のウェブサイトにおいて、「期間限定キャンペーン家賃半額物件」の見出しの下、「期間限定!対象物件が最大6ヶ月間
家賃半額キャンペーン
!」との記載がある。
(http://www.kosugi-chintai.jp/campaign/halfoff)
そうとすると、「消費税半割キャンペーン」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、「消費税を半分割り引くキャンペーン」といったキャンペーンの一種を表したものと認識するにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものであって、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、「本願商標『消費税半割キャンペーン』は、外観上まとまりよく形成された商標であり、本願商標に接する取引者・需要者は、これを一体不可分の商標として把握し、全体として一種の造語と認識し、理解するのが自然である。そして、『消費税半割キャンペーン』の文字自体は広く一般に使用されておらず、また、『消費税を半分割り引くキャンペーン』といったキャンペーンの意味合いで取引者・需要者に認識し、理解されている事実も皆無である」旨主張する。
しかしながら、たとえ、実際の商取引において「消費税半割キャンペーン」の文字自体が広く一般に使用されていないとしても、前記(1)に示したとおり、「半割」の文字(語)の使用例及び「○○半額(割引)キャンペーン」といったキャンペーンが行われている事実があることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを「消費税を半分割り引くキャンペーン」といったキャンペーンの一種を表したものと認識するのが相当である。
イ 請求人は、甲第35号証ないし甲第45号証の過去の登録例を挙げ、これらは本願商標と商標を異にするとしても、その発想の軌を一にするものであり、指定役務との関係においても本願商標と事案を同じくするものであるから、本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら、出願された商標が商標法第3条1項6号に該当するか否かは、査定時又は審決時における当該商標についての需要者の認識や使用される役務の取引の実情などを考慮し、個別具体的に判断されるものであるから、請求人が挙げた登録例は、本願商標と事案を異にするものといわざるを得ない。
そして、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当することは前記(1)の認定のとおりであり、請求人の挙げた登録例の存在によってその認定判断が左右されるものではない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する
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