Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼・観念の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−1001(T2014−1001/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「まんが食器」の文字を標準文字で表してなり、第21類「皿,飾り皿」を指定商品として、平成24年10月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第5514492号商標(以下「引用商標」という。)は、「マンガ皿」の文字と、「mangazara」の欧文字を上下二段に表してなり、平成24年3月8日に商標登録出願、第21類「皿」を指定商品として、平成24年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「まんが食器」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成は、平仮名と漢字により表されているものであるから、文字種の相違により、「まんが」と「食器」の文字とが、視覚上分離して観察され得るものである。
そして、本願商標の構成中、後半の「食器」の文字部分は、本願商標の指定商品を包含する商品の総称であって、自他商品の識別標識としての機能を有していないか極めて弱い部分である。
一方、前半に位置する「まんが」の文字部分は、十分に商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中、「まんが」の文字が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これより、「マンガ」の称呼を生じ、「漫画」の観念を生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「マンガ皿」の文字と「mangazara」の文字を上下二段に表してなるところ、下段の「mangazara」の文字は、上段の文字の読みを欧文字で表したものと認められる。
そして引用商標の構成中、上段の「マンガ皿」の文字構成は、片仮名と漢字により表されているものであるから、文字種の相違により「マンガ」と「皿」の文字とが、視覚上分離して観察され得るものである。
また、引用商標の構成中、「皿」の文字部分は、引用の指定商品の普通名称を表す語であることからすれば、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであり、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと判断するのが相当である。
加えて、上段の前半に位置する「マンガ」の文字部分は、引用の指定商品「皿」との関係において、十分に商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと判断するのが相当である。
そうすると、引用商標は、「マンガ」の文字が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これより、「マンガ」の称呼を生じ、「漫画」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
ア 外観について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりであるから、両商標は、外観において区別できるものである。
イ 称呼について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりであるから、「マンガ」の称呼を共通にするものである。
ウ 観念について
本願商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおりであるから、「漫画」の観念を共通にするものである。
(4)まとめ
以上を総合して考察すると、両商標は、外観上の差異を有するとしても、「マンガ」の称呼及び「漫画」の観念を共通にするものであるから、両者は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
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