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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−850(T2000−850/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アラピル」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工授精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものある。

2 原審の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第740683号商標(以下「引用A商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和40年11月2日に登録出願され、昭和42年4月28日に設定登録されているものである。同じく、登録第1049803号商標(以下「引用B商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和39年7月22日に登録出願され、昭和49年1月10日に設定登録されているものである。同じく、登録第1519131号商標(以下「引用C商標」という。)は、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和52年2月15日に登録出願され、昭和57年6月29日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、「アラピル」の文字全体から自然な観念を生じて一体不可分のものとして認識されるとも認められないし、「アラピル」という成語は見当たらないものである、また、その構成中の「ピル」の文字部分は、「経口避妊薬」を意味するものとしてよく知られているといえるものであるから、本願商標をその指定商品について使用した場合には、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「ピル」の文字部分が商品の品質を表示しているものと理解し、本願商標において、自他商品の識別機能を果たす部分である「アラ」の文字部分に着目して、これより生ずる「アラ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「アラピル」の一連の称呼を生ずるほか、「アラ」の文字部分に相応して、「アラ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、「アラ」の称呼を生ずると認められる引用各商標とは、「アラ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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