結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−18341(T2013−18341/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年9月28日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、当審における平成25年9月24日付け手続補正書により、第35類「ポイントカードの発行・清算の代行,ポイントカード会員の募集及び会員の管理,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン券・ポイントカードの発行又は清算,米国カリフォルニア産のワインを主とする飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供を除く。),台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供運動用具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第5069649号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年12月6日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同19年8月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5450677号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成23年4月19日に登録出願、第29類「うに(生きているものを除く。)」を指定商品として、同年11月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標と引用商標2について
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除され、引用商標2の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、引用商標2について、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標1について
本願商標は、茶色で塗り潰された横長の長方形内に、「California」(その構成中の「i」の欧文字の上部の点は明るい茶色で表されている。)と「Wine Shop」を上下二段にそれぞれ白抜きで表した欧文字の右側に、白い縁取りを施した明るい茶色で塗り潰された正方形内に「壱」の漢字を白抜きで配した構成からなるものである。
そして、その構成中、「壱」の漢字部分は、これらがたとえ正方形内に表されているとしても、全体を茶色で塗り潰された横長の長方形内に配されており、その構成全体として、色合い等を含め、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであるから、かかる構成においては、「壱」の漢字のみを殊更分離し、抽出して取引に資する特段の理由がない。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって役務の出所識別標識としての機能を果たすといえるものである。
また、他に「壱」の漢字部分のみに着目し、当該文字部分に相応した称呼や観念のみをもって取引に資するというべき事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標から「壱」の漢字部分を分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが「イチ」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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