結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−21204(T2014−21204/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「めいっぱい」の文字を標準文字で表してなり、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類,ストーブ類(電気式のものを除く。)」及び第20類「家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ,懐中鏡,鏡袋,クッション,座布団,まくら,マットレス,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」を指定商品として、平成25年12月27日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『めいっぱい』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『最高限度まで達していること』の意味から転じて、『十分に』、『かなりの』等の意味に通じる、使い方などを強調する語として、『家具』等を取り扱う業界において、『めいっぱい』又は『目いっぱい』の表示で広く用いられている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記の意味に通ずる、使い方などを強調する語として理解するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「めいっぱい」の平仮名を標準文字で表してなるところ、該文字は「秤の目盛りいっぱいであること。転じて、限度いっぱいであること。」の意味を有し、例えば、「めいっぱいまで詰め込む」、「めいっぱいな(の)サービス」のように、他の単語と結合して使用される語といえるものである。
そうすると、本願商標は、「限度いっぱいであること」程の意味合いを看取することがあるとしても、その文字のみでは、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、原審説示の如く「十分に、かなりの」等の意味を表す使い方などを、具体的、かつ、直接的に表したものと認識、理解させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「めいっぱい」の文字のみで、原審説示の如き意味合いを表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうしてみると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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