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Trademark Appeal Case

記述的称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−17668(T2014−17668/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プッシュBP」の文字を標準文字で表してなり、第5類「愛玩動物用の消臭剤,愛玩動物用の殺菌剤」を指定商品として、平成25年11月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審において同26年4月9日付け手続補正書により、第3類「愛玩動物用の消臭剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次に掲げる2件の登録商標である(以下、2件の登録商標をまとめて「引用各商標」という。)。

(1)登録第1282777号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「プッシュ」の片仮名と「PUSH」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和47年7月1日登録出願、第1類(昭和35年3月8日政令第19号をもって公布され、同年4月1日から施行された商標法施行令第1条別表に基づくもの。以下「旧分類」という。)に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年7月11日に設定登録され、その後、平成20年11月26日に別掲1のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2409190号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「プッシュG」の文字と「PUSHG」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成元年7月3日登録出願、第1類(旧分類)に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年4月30日に設定登録され、その後、同14年11月20日に別掲2のとおりの商品を指定商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、引用各商標と『プッシュ』の称呼及び『押す。』の観念を共通にする類似の商標であって、補正後の本願の指定商品は、引用各商標の指定商品に含まれ、同一又は類似することが明かであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、上記1のとおり、「プッシュBP」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「プッシュビーピー」の称呼も、冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中「プッシュ」の文字が、「押す、押すこと」(「コンサイス外来語辞典 第3版」三省堂発行)の意味を有する語であって、本願の指定商品「愛玩動物用の消臭剤」を含む「消臭剤、脱臭剤」を取り扱う分野(以下「当該分野」という。)において、ボタン等を押すことにより、商品の容器から消臭剤・脱臭剤が放出される方式が一般に多く採用されており、当該方式(使用方法)を表すものとして、「プッシュ」の文字が使用されている実情からすれば、本願商標の構成中「プッシュ」の文字部分が、当該分野において、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められない。

そうすると、本願商標は、「プッシュ」の文字部分のみを抽出し、認識されるとはいい難く、「プッシュBP」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であるから、該文字全体に相応して、「プッシュビーピー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。

(2)まとめ

以上からすれば、本願商標の構成中「プッシュ」の文字部分を分離抽出し、その上で、本願商標から「プッシュ」の称呼及び「押す」の観念が生じるとし、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標とした原査定の認定は、その前提において妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用各商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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