結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−8367(T2014−8367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MR.waffle」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年4月10日に登録出願されたものである。その後、その指定役務については、原審における同年10月7日受付の手続補正書により、第35類「ワッフルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フランチャイズの事業に関する経営の指導及び助言に関する情報の提供,ワッフルの販売に関する情報の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,飲食物の提供に関する指導又は助言及びこれに関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5069002号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成18年12月5日に登録出願、第30類「サンドイッチ,ハンバーガー,ホットドッグ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、同19年8月10日に設定登録されたものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「MR.waffle」の欧文字を標準文字で表してなるものである。
本願商標を構成する前半の「MR.」は、「(男性の姓又は姓名の前に付けて)...さん、...氏」の意味を有する平易な英語として広く親しまれていることから、それに続く後半の「waffle」は、「ワッフル」と読む男性の姓を表したものと理解し、商標全体として「ワッフルさん」程の意味合いで認識するのが通常である。
したがって、本願商標からは、「ミスターワッフル」の称呼及び「ワッフルさん」程の観念を生じる。
(2)引用商標について
ア 引用商標の図形部分と文字部分との分離観察
引用商標は、前記2のとおり、概略、上部に配置された図形部分と、下部に配置された文字部分(筆記体の「the Original」と活字体の「KC Waffle Dog」とを二段書きした部分)とから構成される結合商標であるところ、図形部分と文字部分とは、外観上、共に目立つ態様で上下に明確に分かれていること、また、観念上も、直ちにまとまりのある意味合いを理解させるものではないことからすれば、このうちの図形部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているということはできない。引用商標の図形部分を分離して観察することは妥当である。
イ 引用商標の図形部分について
(ア)図形部分の構成
引用商標の図形部分は、人を模した特定のキャラクターを描いた図形と理解されるものである。当該キャラクターは、角に丸みを帯びた縦長の長方形状の黄色い顔部(頭部)を有しており、その大きさは、身長に対して3分の2程度と非常に大きく、図形部分において最も目立った部位となっている。顔部の中央には、鼻を連想させる縦に延びた図形が描かれており、その鼻状の図形の途中にあって上部寄りに2つの丸い目が描かれている。鼻状の図形の下部には、口を連想させる下向きの円弧状の線が描かれており、その口角に当たる部分には丸いピンク色の小円が描かれている。そして、当該キャラクターは、その特徴ある顔部に隠れているため、胴体部は確認できないものの、青色の草履を履き、紺地に赤い花柄模様の短パンと黄緑色の生地にオレンジ色の花柄模様の半袖シャツを着ており、両手を斜め上方に広げた立位の姿勢をとっている。また、当該キャラクターは、頭頂部のサイズに比べて、不釣り合いに小さい帽子を被っている。帽子部分を子細にみると、その正面中央には青地に白抜きで「KC」の欧文字が表示されていること、帽子の前部のつばには同じ青地に白抜きで「MR.WAFFLE」の欧文字がごく小さく表示されていることが確認できる。「KC」の欧文字の高さは、キャラクターの身長に対して10分の1以下であるが、「MR.WAFFLE」の欧文字の高さに至っては、その「KC」に対して更に5分の1程度のものであり、したがって、後者の文字は、図形部分の中でも、注意深く観察しないと気が付かない程に小さく表示されているものであるといえる。
(イ)図形部分の文字抽出
前記のとおり、引用商標の図形部分には、「KC」及び「MR.WAFFLE」の欧文字を有していることが認められる。
しかしながら、引用商標の図形部分である人を模した特定のキャラクターにおいて、真っ先に目を引く部分は、角に丸みを帯びた縦長の長方形状の黄色い顔部であり、そのような特徴的な顔部を有するキャラクターとして強く印象付けられるのであって、当該キャラクターが被っている帽子に表示された文字部分に着目するのは、あくまでも副次的に行われるものと認めるのが相当である。その上で、需要者が当該文字部分を観察するとすれば、同じ青地に白抜きで大きく表示されている「KC」部分にまず着目し、続いて、その下部に近接して小さく表示されている「MR.WAFFLE」部分を見るのが通常であるといえる。そして、この帽子に大きく表示された「KC」部分は、引用商標の下部に配置された文字部分のうち、活字体で大きく表示された「KC Waffle Dog」の欧文字部分の先頭にも同様の「KC」部分があることともあいまって、なおさら重要な文字部分として理解されるものというべきである。そうすると、帽子に表示された文字部分にあっては、この「KC」部分をあえて省略し、それよりはるかに小さく表示された「MR.WAFFLE」部分のみが抽出されることはないとみるのが相当である。
そして、他に、図形部分から、「MR.WAFFLE」部分のみを積極的に抽出しなければならないとする合理的な理由は見いだせない。
したがって、仮に、図形部分から文字部分が抽出されるとしても、それは「KC MR.WAFFLE」ないし「KC」部分のみであると認められるから、引用商標からは、「MR.WAFFLE」部分のみに着目した「ミスターワッフル」の称呼及び「ワッフルさん」程の観念は生じないというべきである。
(3)本願商標と引用商標との類否
以上によれば、引用商標から「ミスターワッフル」の称呼及び「ワッフルさん」程の観念も生じるものとし、その上で、両商標が称呼及び観念上類似するものであるということはできない。その他、両商標が類似するものとすべき理由は見いだせない。
(4)結語
したがって、両商標の指定商品・役務の類否について検討するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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