結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−14373(T2014−14373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MAILLE」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年7月4日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年9月1日受付の手続補正書により、第25類「エプロン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、フランス語で『ニット』の意味を有する『MAILLE』の文字からなるものである。そして、本願指定商品のようなファッション関連商品では、フランス語やイタリア語等のヨーロッパの言語が用いられていることから(フランス語の例:『ジレ(gilet)』、『ネグリジェ(neglige)』、『ビスチェ(bustier)』等)、ファッション関連商品の需要者は、商品の品質を表示するフランス語に対して、ある程度知識を有しているものである。そうすると、『MAILLE』の文字よりなる本願商標は、『ニット』の意味で看取され、商品の品質(材質)を表示したものと認識されるというのが相当であるから、これを本願指定商品中、例えば『ニット製の被服』等に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「MAILLE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「MAILLE」の語が「ニット」の意味を有するフランス語として一部の辞書(例えば、三省堂『クラウン仏和辞典』第6版)に掲載されているとしても、我が国の一般国民の通常の外国語の理解力に照らすと、それだけでは、フランス語である同語の意味が一般的に知られているとまではいえないから、本願商標の補正後の指定商品である「エプロン」との関係において、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものであるとまでは認め難い。
また、当審において調査するも、その指定商品を取り扱う業界において、「MAILLE」の欧文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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