結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−24264(T2014−24264/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「POWER OF US」の欧文字を書してなり、願書記載のとおりの役務を第35類に属する指定役務として、2013年(平成25年)5月30日にイスラエルにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成25年12月2日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審における平成26年11月28日受付の手続補正書により、第35類「事業管理の支援,事業の管理に関する指導及び助言,企業の経営管理及び事業の組織に関する助言,経営に関する指導及び助言,事業に関する指導及び助言,事業の運営及び企業経営戦略に関する助言,電子商取引に係る事業の管理又は運営の代行,役務の提供に係る契約に関する事務処理の代行,コンピュータデータベース・インターネット及びコンピュータネットワークを利用した商品の販売促進又は役務の提供促進のための事業の調査,コンピュータデータベースの情報構築・編集,統計の編集,画像・音声・映像に関するデータベースの情報編集,事業の監査,コンピュータ化されたファイルの管理,事業の評価,電気通信への加入契約の取次ぎ,企業情報の提供,他人の商品及びサービスのライセンスに関する事業の管理,デジタルネットワーク上での市場調査,テレマーケティング,広告を目的としたイベントの企画・運営又は開催,マルチメディア端末による広告の代理,広告・売上高調査・市場調査及び分析等の新商品の開発のための企画及び市場調査の代行,商業又は広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務中、『インターネット等における取引・経済関係の媒介又は取次ぎ,サービスの提供に関する契約の媒介又は取次ぎ,データベース・インターネット及びコンピュータネットワークを利用した業務・商品・サービスの提供に関するコンピューターファイルの調査の実施,コンピュータデータベースによるデータ・情報の編集及び維持管理,コンピューターデータベースにおけるデータの体系的な整理,データ及び情報の管理及び索引作業のための事務処理,情報・ウェブサイト及びその他の情報源に関するインデックスを作成するための事務処理,電気通信サービスの媒介又は取次ぎ,商用情報提供の代理,商品及びサービスのライセンシングの事務管理』の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って第35類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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