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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−17752(T2014−17752/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月17日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成24年7月30日付け及び同25年9月10日付けの手続補正書により、第9類「他の機器と一本の線で接続可能なテレビジョン受信機,他の機器と一本の線で接続可能なホームシアター用のテレビジョン受信機・オーディオアンプリファイアー及びオーディオスピーカー,他の機器と一本の線で接続可能なDVDプレーヤー,他の機器と一本の線で接続可能な光ディスクプレーヤー,他の機器と一本の線で接続可能なデジタルセットトップボックス,他の機器と一本の線で接続可能なファクシミリ,他の機器と一本の線で接続可能なテレビ電話,他の機器と一本の線で接続可能な電話機,他の機器と一本の線で接続可能なビデオテープレコーダー,他の機器と一本の線で接続可能なMP3プレーヤー,他の機器と一本の線で接続可能なビデオレコーダー,他の機器と一本の線で接続可能なビデオディスクプレーヤー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4205186号(以下「引用商標」という。)は、「ONE LINE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年6月26日に登録出願、第9類「電気通信機械器具」を含む第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「Samsung」の欧文字の下に、これと同じ書体で「One Line」の欧文字(その構成中の「One」の文字は橙色で書されている。以下同じ。)を表し、それらの右方に青色輪郭線の四角形を配し、該四角形の下部の線のほぼ中央部分から左方向へ伸びる赤色の線を描いた構成からなるものであるところ、赤色の線の左端は、「Samsung」及び「One Line」の文字の左端に揃えてあり、全体としてまとまりのよい印象を強く与えるものといえる。

そして、本願商標の構成中の「One Line」の文字は、「一本の線」程の意味合いを認識させる一般的な英語であり、また、本願商標の図形部分は、かかる構成からは、一本の線で接続された機器を描いたものと容易に看取されるものであるから、「One Line」の文字部分及び図形部分は、その指定商品との関係において、商品の出所識別標識としての機能がきわめて弱いものというのが相当である。また、本願商標の構成中の「Samsung」の文字は、その指定商品との関係において、出願人の商品を表す標章として需要者の間に広く知られているものといえる。

そうすると、本願商標は、構成全体を一体的なものとして把握されるほか、その構成中の「Samsung」の欧文字部分が商品の出所識別標識として強い印象を与えるものであるというのが相当であり、ほかに、「One Line」の文字部分のみが独立して商品の出所識別標識として機能し得るとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「サムソンワンライン」の称呼が生じ、また、その構成中の「Samsung」の文字に相応して「サムソン」の称呼が生ずるものである。また、本願商標は、その構成全体からは特定の観念を生ずることのないものであるが、その構成中の「Samsung」の欧文字部分からは、「サムソン(出願人)の商品」程度の観念が生ずるものである。

したがって、本願商標から「ワンライン」の称呼及び「一本の線」の観念が生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念において類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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