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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第4119号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,ベッドカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。) 」を指定商品として、平成7年8月17日に登録出願されたものである。

2.原査定

原査定は、それぞれ別記に示すとおりの構成よりなり、現に有効に存続している次の(i)〜(iv)の登録商標を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定して、本願を拒絶したものである。

(i)登録第313093号商標

昭和13年8月20日登録出願、第51類「文房具(但シ毛筆、絵画用刷毛、液状インキ、固形インキ、粉末インキ、墨類、及其ノ類似品ヲ除ク)」を指定商品として、同14年2月22日に設定登録。

(ii)登録第520700号商標

昭和31年11月16日登録出願、第2類「水彩絵具、油絵具、日本絵具、媒染料及び飲食用顔料」を指定商品として、同33年5月23日に設定登録。

(iii)登録第1710664号商標

昭和55年10月31日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同59年8月28日に設定登録。

(iv)登録第2667318号商標

平成3年10月16日登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録。

3.当審の判断

(1) 本願商標は、「L.L.Bear」の欧文字を表してなるところ、その構成前半の「L.L.」の文字部分は、商品の記号符号を表示するものとして普通に採択・使用されているアルファベット1文字又は2文字の類型の一、若しくは、「L」で始まる英単語の省略形を表したものと認められるから、自他役務の識別機能が弱いか又は有しない程度のもの認められる。これに対し、構成後半の「Bear」の文字は、「熊」の意を有する英語として容易に理解し得るとともに親しまれている語と言うことができる。そして、観念上本願商標を必ず不可分一体のものとして把握しなければならない格別の事情は認め難いものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、「Bear」の文字部分に注目し、これをもって称呼し、取引に資する場合が、むしろ多いとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、全体として「エルエルベアー」の称呼が生ずることは否定し得ないとしても、上述のとおり、自他役務識別標識と認める「Bear」の文字部分より「ベアー」の称呼を生ずるものといわなければならない。

(2) 他方、引用の登録第1710664号商標及び同第2667318号商標は、別記に表示したとおりであり、その構成文字に相応して「ベアー」の称呼及び「熊」の観念を生ずるものである。

(3) そうとすると、本願商標と登録第1710664号商標及び同第2667318号商標とは、「ベアー」、「熊」の称呼、観念を共通にするものであるから、外観上の相違を考慮しても、類似の商標といわなければならない。

なお、請求人は、本願商標は「L.L.Bear」の語をまとまりよく一体に表したものであって、これより「エルエルベアー」の称呼のみが生ずる旨主張しているが、本願商標の構成中「Bear」の文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすこと前示のとおりであるから、これを採用することはできない。

(4) したがって、本願商標と登録第1710664号商標及び同第2667318号商標とは、称呼及び観念の点よりみて類似の商標であって、その指定商品も類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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