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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「部族名結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−25769(T2013−25769/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−25769(T2013−25769/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
部族名結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−25769(T2013−25769/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「部族名結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ナバホアパッチ」の片仮名を書してなり、第25類「被服,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成25年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ナバホアパッチ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ナバホ』及び『アパッチ』の文字は、アメリカ先住民の部族を意味する語であり、これより全体として『ナバホ族とアパッチ族』ほどの意味を容易に理解、認識させるものである。そして、ナバホ族やアパッチ族等のインディアン部族によって、ジュエリー、工芸品等が販売されている実情が認められ、本願商標は、『被服、ベルト、履物』等のファッション関連の商品であるから、それらの工芸品やジュエリー細工を利用したり、織物工芸品の模様を施したりした商品が製造、販売されることも十分想定されることから、本願商標をその指定商品に使用したとしても、それらの商品がナバホ族及びアパッチ族によって製造、販売されたものであることを認識させるにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ナバホアパッチ」の片仮名を横書きで書してなるところ、その構成は、同書、同大、等間隔に一連にまとまりよく表されたものであって、構成全体から生じる「ナバホアパッチ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標を構成する前半の「ナバホ」の文字部分が、「現在のアメリカン−インディアン最大の部族。」(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ語辞典 第3版)の意味を、また、後半の「アパッチ」の文字部分が、「アメリカン−インディアンの一部族」(前掲書)の意味を有することから構成文字全体として原審説示のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであるから、本願商標は、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ナバホアパッチ」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができず、さらに、他に商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識される事情も見あたらない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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