結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−14133(T2014−14133/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Quick−DB」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月29日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成26年1月24日付け及び当審における同年7月18日付けの手続補正書により補正がされた結果、第9類「電子応用機械器具,定量分析に関する電子出版物」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『Quick−DB』の文字を標準文字で現してなるところ、その構成中『Quick』の文字は、『すばやい。はやい。』等の意味を有し、『DB』の文字は、『各種情報を収集・蓄積し、組織的に記録・整理したもの』を指称する『database』の略称を看取させる。してみれば、本願商標は、それを構成する各文字の持つ意味合いから、『早い(高速の)データーベース』程の意味合いを看取させるものであり、その指定商品中、例えば『コンピュータソフトウエア』について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『高速データーベース用コンピュータソフトウエア』程の意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Quick」と「DB」の欧文字をハイフンで結合して、「Quick−DB」と標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、本願商標の構成中の「Quick」の欧文字は、「急速な,迅速な」の意味を有する英語であり、また、構成中の「DB」の欧文字は、本願の指定商品との関係においては、「データベース(コンピューターで迅速に検索利用可能になるように分類整理されたデータの集合体)」の意味を有する英語である「database」の略称としても使用されているものである。
ところで、本願の指定商品の分野において、電子計算機の起動が迅速なことに「クイック起動」、電子計算機用プログラムのスキャン(走査)が迅速なことに「クイックスキャン」等の文字が使用されていることが見受けられることから、「Quick」やその表音である「クイック」の文字は、動作を表す語と結合した場合、その動作が迅速であることを表したものであると認識され得るものであるが、該語とデータの集合体を意味するデータベースの略語である「DB」の文字とを結合した本願商標にあっては、これに接する需要者等が商品の具体的な品質を表したものであると認識するとはいい難い。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「Quick」と「DB」とを結合してなる文字が商品の品質を表すものとして、又は、「Quick」の文字がデータベースそのものの品質を具体的に表すものとして、取引上普通に使用されている実情を見いだすことはできない。
そうとすると、本願商標のかかる構成において、「Quick」と「DB」の語とに特段の軽重の差はなく、全体が一体不可分の造語と認識されるものであるから、本願商標から「高速データーベース用コンピュータソフトウエア」の意味合いが生じるとはいえないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示する商標とはいえないものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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