結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−23739(T2014−23739/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUIT & TIE」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2013年2月1日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条よる優先権を主張して、平成25年8月1日登録出願されたものである。その後、指定商品については、審判請求と同日付提出の手続補正書により第25類の商品を削除する補正がされた結果、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,転写紙及び転写画,製図用具,文房具入れ,紙挟み(文房具),紙製又は厚紙製の看板,テンポラリータトゥー(化粧用のものを除く。),卓上筆記用具整理ケース,ブックカバー,地球儀,紙製パーティー装飾用品,スタンプを保持・保護するためのスリーブ」となったものである。
原査定は、「本願商標を構成する『SUIT』の文字は『スーツ』を、『TIE』の文字は『ネクタイ』を、それぞれ意味する語として広く親しまれているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が『スーツとネクタイ』であること、すなわち、商品の品質を普通に表示したものと認識させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品の品質を表示したものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。