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結論

勝訴(請求認容)

商標「SUIT & TIE」の指定商品と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2014−23739(T2014−23739/J1))

審判番号
不服2014−23739(T2014−23739/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SUIT & TIE」
争点(論点)
指定商品と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−23739(T2014−23739/J1)・不服)は、本件商標「SUIT & TIE」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUIT & TIE」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2013年2月1日に米国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条よる優先権を主張して、平成25年8月1日登録出願されたものである。その後、指定商品については、審判請求と同日付提出の手続補正書により第25類の商品を削除する補正がされた結果、第16類「紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て,転写紙及び転写画,製図用具,文房具入れ,紙挟み(文房具),紙製又は厚紙製の看板,テンポラリータトゥー(化粧用のものを除く。),卓上筆記用具整理ケース,ブックカバー,地球儀,紙製パーティー装飾用品,スタンプを保持・保護するためのスリーブ」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標を構成する『SUIT』の文字は『スーツ』を、『TIE』の文字は『ネクタイ』を、それぞれ意味する語として広く親しまれているものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が『スーツとネクタイ』であること、すなわち、商品の品質を普通に表示したものと認識させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その指定商品の品質を表示したものではなく、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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