結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−17312(T2014−17312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AXES」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年3月19日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同25年11月18日付け及び当審における同27年2月17日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「コンピュータに用いられるコンピュータアプリケーションソフトウェア」となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標(まとめていうときは、以下「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第950355号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和44年11月21日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同47年2月15日に設定登録され、その後、4回にわたる商標権の存続期間の更新登録、商標登録の取消し審判及び指定商品の書換登録があった結果、その指定商品については、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電子応用機械器具,電子計算機用プログラム,磁心,抵抗線,電極」、第11類「電球類及び照明用器具」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第17類「電気絶縁材料」とされているものである。
(2)登録第4707650号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年1月5日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同15年9月5日に設定登録され、その後、同25年8月13日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(3)登録第5142263号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成18年10月6日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの複製,コンピュータソフトウェアのバージョンアップ,インターネット上の情報を閲覧するためのコンピュータプログラムの提供,その他のコンピュータプログラムの提供,コンピュータソフトウェアの貸与,コンピュータプログラムのインストール,コンピュータシステムの設計」を指定商品及び指定役務として、同20年6月20日に設定登録されたものである。
(1)本願商標
本願商標は、前記1のとおり、「AXES」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該語は、「斧、まさかり」を意味する英語「ax」又は「(回転体)の軸、軸線」を意味する英語「axis」の複数形を表す英語であることから、これより英語の発音である「アクシズ」又は「アクシーズ」の称呼が生ずるものである。
そして、該語は、上記の各意味合いを表す英語として辞書に記載があるものの、これらが我が国において特定の意味合いを有する成語として一般に親しまれたものとはいい難いものであることから、特定の観念は生じないと判断するのが相当である。
(2)引用商標
引用商標1は、別掲1のとおり、「ACCESS」の欧文字を表してなり、また、引用商標2及び引用商標3は、別掲2及び別掲3のとおり、それぞれ「ACCESS」の欧文字をモチーフに1文字又は2文字の「C」の文字を図案化した構成からなるところ、該語は、「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の意味を有する広く親しまれた英語であることから、これより英語の発音である「アクセス」の称呼及び「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の観念が生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標及び引用商標は、その構成が上記(1)及び(2)のとおりであり、両商標は、外観において、それぞれ、明確に区別し得るものである。
次に、称呼については、本願商標が「アクシズ」又は「アクシーズ」の称呼を生じるのに対し、引用商標が「アクセス」の称呼を生じるものであるから、両商標は、称呼上、明確に聴別し得るものである。
さらに、観念においては、本願商標が特定の観念を生じないのに対し、引用商標からは「情報に対する操作の総称、交通手段の連絡」の観念を生じ、両商標は、観念上相紛れるおそれはないものである。
そうしてみると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛れるおそれはないことから、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない非類似の商標である。
(4)まとめ
以上からすれば、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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