結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4882(T2014−4882/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PLATINUM SERUM」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成25年3月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における、同26年4月14日付けの手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,セラムからなる化粧品,香料,薫料」と補正されたものである。
(1)登録第2273666号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PLATINUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年1月25日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年10月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同12年12月6日に、第3類「化粧品」を指定商品とする書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2563757号商標(以下「引用商標2」という。)は、「プラチナ」の片仮名を横書きしてなり、平成3年3月18日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、指定商品については、同15年12月10日に、第3類「化粧品」を指定商品とする書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、単に「引用商標」という。
(1)商標法第4条第1項第11号に係る拒絶の理由
本願商標と引用商標1とは、「PLATINUM」文字の外観において類似し、「プラチナ」の称呼及び「プラチナ、白金」の観念を同じくする類似の商標である。
また、本願商標と引用商標2とは、「プラチナ」の称呼及び「プラチナ、白金」の観念を同じくする類似の商標である。
そして、本願の指定商品中「化粧品」は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第16号に係る拒絶の理由
本願商標は、その構成中に「SERUM」の文字を有するところ、該文字は化粧品との関係から美容液を認識させると認められるものであるから、本願商標を、美容液以外の化粧品に使用したときには、商品の品質について誤認を生じさせるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、上記1のとおり、「PLATINUM SERUM」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大で、まとまりよく一体に表され、これから生じる「プラチナセラム」の称呼も、冗長でなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、前半部分の「PLATINUM」の文字は、「白金、プラチナ」等の意味を有する語であり、また、後半部分の「SERUM」の文字は、「血清。漿液。乳清。乳漿」等の意味を有する語であって、化粧品を取り扱う業界においては、商品「美容液」に使用される場合があるとしても、上記構成及び称呼においては、看者をして、「PLATINUM」の文字部分のみを抽出し、認識されることはなく、「PLATINUM SERUM」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
さらに、本願商標は、その構成中「PLATINUM」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。
してみると、本願商標は、その構成文字全体が一体不可分のものであって、該文字全体に相応して、「プラチナセラム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標の構成中「PLATINUM」の文字部分を分離、抽出し、該文字部分に相応した称呼及び観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とを類似する商標であるとした原査定の認定は、その前提において妥当なものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願は、上記1のとおり、その指定商品が当審において補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するものということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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