結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−8927(T2014−8927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Premium s−c System」の欧文字と記号を標準文字で表してなり、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年6月7日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品及び指定役務については、原審における平成25年11月25日付け手続補正書により補正された結果、第6類、第19類、第37類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、「本願商標は、『Premium s−c System』の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の『Premium』の文字は『割増金、賞品』の意味の他にも、『(形容詞的に用いて)高級な』の意味を有し、最近では商品・役務の品質・質を表示するものとして認識されているものである。 また、構成中の『s−c』の文字は、ローマ字の1字が商品や役務の品番、種別等を表す記号、符号として取引上普通に使用されているものであるから、『s』と『c』とをハイフンにて連結したにすぎない該文字は、極めて簡単で、かつ、ありふれた記号、符号の類型の一つにすぎないものと理解されるものとするのが相当である。さらに、構成中の『System』の文字は、『組織、系統、仕組み』等の意味を有し、その指定商品及び指定役務の建築資材や建築工事・設計等においても各種のシステムを用いたものが使用されているものであるから、これらを一連に標準文字で表してなるにすぎない本願商標をその指定商品・役務に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができず、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Premium s−c System」の欧文字と記号を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、その構成中の「Premium」及び「System」の欧文字は、それぞれ「(形容詞的に用いて)高級な」及び「(組織的な)機械装置、方式、仕組み」の意味を有し、いずれも我が国において広く親しまれた語であるものの、構成中の「s−c」は欧文字2文字をハイフンで結合したものであり、特定の意味合いを想起させないものであるから、本願商標のかかる構成においては、構成全体として特定の観念を生じるとはいえないものである。
そうとすると、本願商標は、全体が一体不可分の造語と認識されるものであり、自他商品・役務の識別標識としての機能を有さないものとはいい得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であるかを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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