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Trademark Appeal Case

引用商標の効力と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−26629(T2014−26629/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブラン 発酵熟成プラセンタ」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年12月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同26年12月26日付け手続補正書により、第5類「プラセンタを含有してなるサプリメント」、第30類「プラセンタを含有してなるイーストパウダー,プラセンタを含有してなるこうじ,プラセンタを含有してなる酵母,プラセンタを含有してなるベーキングパウダー,プラセンタを含有してなる即席菓子のもと」及び第32類「プラセンタを含有してなる清涼飲料,プラセンタを含有してなる果実飲料,プラセンタを含有してなる飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4698331号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4753815号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4753816号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4753817号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4816253号商標(以下「引用商標5」という。)及び登録第5617467号商標(以下「引用商標6」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1ないし4について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成25年8月8日存続期間満了により消滅している。また、引用商標2ないし4の各商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同26年3月5日存続期間満了により消滅している。

(2)引用商標5及び6について

本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標5及び6の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願の指定商品は、引用商標5及び6の指定商品と類似しない商品になった。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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