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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「異表記商標の称呼・観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2014−18537(T2014−18537/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2014−18537(T2014−18537/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
異表記商標の称呼・観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−18537(T2014−18537/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「異表記商標の称呼・観念類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第5類、第10類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年2月6日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、原審における平成26年6月26日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4331166号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4331564号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第4331565号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第4344150号商標(以下「引用商標4」という。)、登録第4344151号商標(以下「引用商標5」という。)、登録第4359684号商標(以下「引用商標6」という。)、登録第4359685号商標(以下「引用商標7」という。)、登録第5250856号商標(以下「引用商標8」という。)、登録第5445982号商標(以下「引用商標9」という。)、登録第5488217号商標(以下「引用商標10」という。)及び登録第5668305号商標(以下「引用商標11」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

なお、引用商標1ないし引用商標11(これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。)は、その概要が別掲3ないし9のとおりであって、それらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、前記1のとおり、我が国において使用されている漢字「嬰児本舗」に相当する中国語の繁体字又は簡体字を用いてやや図案化して表し、その下に、「BABYHOnPO」(構成中の「n」の小文字は、前後の大文字と同じ高さからなる大きさで表されている。以下同じ。)の欧文字を黒色長方形内に白抜き文字で表してなるところ、本願商標の上段の漢字部分と下段の欧文字部分は、同じ横幅をもって配置されており、まとまりよく一体的に表されているものといえる。

そして、本願商標の上段の漢字部分については、これに接する取引者、需要者をして、直ちにその読み及び意味を把握、理解されるとはいえないものの、下段の欧文字部分の「BABY」の欧文字が「赤ん坊」の意味を有する一般に親しまれた英単語であること、「HOnPO」の欧文字は、英語の成語としての辞書類へ記載はないものの、上段の漢字部分を併せみれば、その後半の二字の読みをローマ字で表したものと理解され得るものであるから、本願商標の上段の漢字部分は、「生まれたばかりの子、赤ん坊」の意味を有する「嬰児」と「特定商品を製造販売する大元の店」を意味する「本舗」の語を結合し、中国語で使用される文字を用いて表したものと認識されることもあり得るものである。

そうすると、本願商標は、その上段の漢字部分に相応して「エイジホンポ」の称呼が生ずるものであり、また、下段の欧文字部分に相応して「ベビーホンポ」の称呼を生ずるものである。そして、本願商標は、その構成にかかる文字部分が上記のとおりに認識されるものであるとしても、構成全体から、特定の観念を生ずるとまではいい難いものである。

(2)引用商標について

ア 引用商標1ないし引用商標7は、別掲3ないし別掲5のとおり、「アカチャンホンポ」の片仮名を横書きしてなり、また、引用商標8は、別掲6のとおり、「アカチャンホンポ」の片仮名を赤色で横書きしてなるところ、該文字は、同じ書体及び同じ大きさをもって等間隔にまとまりよく一体的に表されており、その構成中の「アカチャン」は「赤ちゃん」を、「ホンポ」は「特定商品を製造販売する大元の店」を意味する「本舗」を片仮名で表したものと容易に理解されるものであるから、その構成文字に相応して、「アカチャンホンポ」の称呼を生ずるものであり、また、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。

イ 引用商標9は、別掲7のとおり、赤色長方形内に「アカチャンホンポ」の片仮名及び「プライスマイル」の片仮名を2段に表してなるところ、上段に表された「アカチャンホンポ」の文字に相応して、「アカチャンホンポ」の称呼を生じ、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。また、下段に表された「プライスマイル」の文字は、特定の語義を有することのない造語と認識されるものといえるから、該文字に相応して、「プライスマイル」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。

そうすると、引用商標9からは、「アカチャンホンポプライスマイル」、「アカチャンホンポ」及び「プライスマイル」の称呼が生ずるものであり、また、構成全体又は「プライスマイル」の文字部分から特定の観念を生じることのないものの、「アカチャンホンポ」の文字部分から「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。

ウ 引用商標10及び引用商標11は、別掲8及び別掲9のとおり、「akachan honpo」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中の「akachan」の文字と「honpo」の文字の間にはスペースがあるものの、同じ書体及び同じ大きさをもってまとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中の「akachan」及び「honpo」の欧文字は、それぞれ、「赤ちゃん」及び「本舗」の読みをローマ字表記したものと把握、理解されるというのが自然である。

そうすると、引用商標10及び引用商標11は、その構成文字に相応して、「アカチャンホンポ」の称呼を生ずるものであり、また、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを認識させるものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標1ないし9は、それぞれ上記(1)及び(2)ア及びイのとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標1ないし9とは、構成文字を異にするものであるから、一見して判然と区別し得るものであり、外観上紛れるおそれはない。

また、本願商標と引用商標10及び11とは、それぞれ上記(1)及び(2)ウのとおりの構成からなるところ、本願商標と引用商標10及び11とは、漢字の有無及び欧文字部分の構成文字において明らかな差異を有するものであるから、一見して判然と区別し得るものであり、外観上紛れるおそれはない。

次に、本願商標は、「エイジホンポ」の称呼及び「ベビーホンポ」の称呼が生ずるものであり、引用商標1ないし8、10及び11は、「アカチャンホンポ」の称呼を生じ、また、引用商標9は、「アカチャンホンポ」、「アカチャンホンポプライスマイル」及び「プライスマイル」の称呼が生ずるものであるところ、本願商標から生ずる称呼と引用商標1ないし11から生ずる称呼とは、その音の数及び構成が明らかに異なるものであるから、両称呼は明確に聴別し得るものである。

そして、本願商標は、特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、引用商標1ないし11は、「赤ちゃんの商品を製造販売する大元の店」程の意味合いを生ずるものであるから、両商標は観念において類似するものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし11とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかにこれを左右する特段の実情も見当たらないものであるから、非類似の商標といわなければならない。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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